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Q.住宅を新築した場合や建て替えた場合に住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されるかどうか知りたい。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:97938

A.回答

住宅を新築した場合

 固定資産税・都市計画税には、住宅用地(その土地の上に住宅が建っている土地)に対して軽減措置があります。
 固定資産税・都市計画税では毎年1月1日(賦課期日)現在、住宅が建っている土地について、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分は、固定資産税は評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)に、200平方メートルを超える一定の部分については、固定資産税は3分の1(都市計画税は3分の2)に軽減されます。
(注)ここでいう住宅とは、一般的な一戸建ての家屋に限らず、共同住宅や1階部分が店舗・事務所で2階以上に人が居住している併用住宅(ただし、居住部分の床面積の割合が家屋の床面積の4分の1以上であることが必要です。)も含みます。

住宅を建て替えた場合

 賦課期日において住宅が建設中である土地は、住宅用地とはされません。ただし、住宅の建て替えのために、住宅が建設中である土地で一定の要件を満たすものと認められる場合は、申告書を提出することで住宅用地として取り扱うこととなります。詳しくは、土地が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 土地担当

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