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Q.家屋の取り壊し、増築、改築、用途変更や土地の利用状況に変更があった場合、どうすればいいのか知りたい。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:97927

A.回答

 固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産の状況に応じて課税されます。
 建物の取り壊しや新築・増築・改築を行った際には、年内に固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課へお知らせください。
 また、住宅の敷地には税負担を軽減する特例制度が適用されます。事務所や店舗を改装して住宅に使用する場合や住宅を住宅以外に使用する場合など建物の利用状況に変更があったときや、住宅の敷地の一部を貸駐車場にする場合など土地の利用状況に変更があったときには、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課へお知らせください。

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 土地担当

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