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消防用設備等に関するよくあるご質問

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:81947

Q1 消防用設備等、特殊消防用設備等および防災設備等に係る非課税は、どのような建物の場合に非課税とすることができますか。

A1 消防法第17条第1項に規定する防火対象物のうち多数の者が出入りするものとして、地方税法施行令第56条の43第1項の特定防火対象物に該当する場合は、消防用設備等、特殊消防用設備等および防災設備等(以下「消防用設備等」といいます。)が非課税の対象となります。

 非課税の対象となる特定防火対象物は、「事業所税申告納付の手引」を参照してください。

 「事業所税申告納付の手引」は、「事業所税のダウンロード(申告納付の手引、申告書、納付書)」のページからダウンロードすることができます。   

Q2 オフィスビルを所有し、貸しビル業を行っています。消防用設備等の非課税の適用はありますか。

A2   消防用設備等が非課税となるのは百貨店・旅館等の一定の防火対象物に設置される消防用設備等です。

 よって、当該オフィスビルが消防法施行令第6条別表第1、16項イに掲げる複合用途防火対象物に該当する場合は別として、オフィスビルに設けられた消防用設備等は非課税とはなりません。

Q3 消防用設備等を非課税として申告したいが、どのような書類を提出すればいいですか。

A3 非課税施設について初めて申告される場合および変更のあった場合は、非課税施設に該当する事実を証明する書類および非課税施設に該当する部分を明確にした平面図等を提出していただく必要があります。

 そのため、消防用設備等の非課税を申告する場合は、以下の書類を提出してください。

  1 消防署から発行された「消防用設備等・特殊消防用設備等の検査済証」の写し

  2 消防用設備等の設置場所を赤色で表示した「平面図」の写し

 なお、消防用設備等・特殊消防用設備等の検査済証の写しが提出されない場合等は、「事業所税に係る消防用設備等の証明願」が必要となる場合がありますので事業所税係にご相談ください。また、「事業所税に係る消防用設備等の証明願」はQ4下部にある、「事業所税に係る消防用設備等の証明願」でダウンロードすることができます。

Q4 避難通路を非課税として申告したいが、どのような書類を提出すればいいですか。

A4 避難通路については、避難口や主要避難通路との接続のかたちや床と通路を区別する表示、その他設置物の状態等により消防署に認定された内容を基準として、非課税の適用部分を判定します。

 そのため、避難通路の非課税を申告する場合は、以下の書類を提出してください。

     1 消防署に提出した「消防計画作成(変更)届出書」の写し

     2 消防署に提出した「防火管理に係る消防計画」の写し 

     3 消防署に提出した「避難通路の図面(避難経路図ではありません)」の写し

(注)避難通路の図面に、主要避難通路と補助避難通路となる幅員を記載して、該当する通路部分を青色で表示したものを提出してください。

 なお、上記の書類を消防署に提出されていない場合等は、「事業所税に係る消防用設備等の証明願」が必要となる場合がありますので事業所税係にご相談ください。また、「事業所税に係る消防用設備等の証明願」は以下でダウンロードすることができます。

事業所税に係る消防用設備等の証明願

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Q5 事業所税において非課税とされる避難通路には、任意設置の避難通路は含みますか。

A5 地方税法施行令第56条の43第3項第5号イには、「指定都市等の条例の規定に基づき設置する避難通路」と規定されていることから、名古屋市火災予防条例で設置を義務付けられた施設のみが避難通路を非課税とすることができます。

 よって、名古屋市火災予防条例で避難通路の設置の義務がない施設で、任意設置された避難通路は非課税の対象となりません。

Q6 パチンコ店とゲームセンターを経営していますが、店舗内の通路を避難通路として非課税としていいですか。

A6 パチンコ店とゲームセンターは消防法施行令第6条別表第1、2項ロの遊技場となりますが、名古屋市の火災予防条例で、避難通路の設置義務がない施設となりますので非課税の対象となりません。

Q7 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗または展示場において、売場ではない商品倉庫、作業場、調理場および事務所等のバックヤードにある廊下は、避難通路になりますか。

A7 名古屋市火災予防条例では、売場または展示場内に主要避難通路および補助避難通路を保有しなければならないと規定されています。そのため、売場ではないバックヤードにある廊下は、名古屋市火災予防条例で規定する避難通路には原則として該当しないことになります。ただし、消防署の指導により確保している場合等は、「事業所税に係る消防用設備等の証明願」の提出がある場合に限り、避難通路として認定します。

Q8 災害用備蓄倉庫は非課税となりますか。

A8 災害用備蓄倉庫は、消防用設備等の非課税の適用はありません。災害用備蓄倉庫の管理者の事業所として課税対象となります。

その他の消防用設備等に関するよくあるご質問は下記ファイルをご確認ください。

申告先およびお問い合わせ先

 名古屋市では、事業所税に関する事務を栄市税事務所で行っています。事業所税の申告書の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)へお願いします。

担当:栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)

郵便番号:461-8626 

所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)

電話番号:052-959-3306

ファックス番号:052-959-3405

電子メールアドレス:a9593306@zaisei.city.nagoya.lg.jp

対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。

ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

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