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納税義務者に関するよくあるご質問

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:81941

Q1 貸しビル業者に事業所税はかかりますか。  

A1 事業所税では、その場所を借りて実際に事業を行っている方が納税義務者となります。

 したがって、貸しビル等の貸主は、当該貸付部分(空室部分を含む。)について納税義務者となりません。

 ただし、貸しビル等の貸主が貸しビル業を行っている場合、ビルの管理人室、防災センター、清掃作業員室、警備員室、管理用品倉庫等の管理のための施設は、当該貸主が納税義務者となります。

 なお、事業を行う方に事業所用家屋を貸し付けている方には、貸し付けた日から30日以内に「事業所用家屋の貸付け申告書」を提出していただくことになっています。

 「事業所用家屋の貸付け申告書」については、「事業所税のダウンロード(事業所用家屋の貸付け申告書)」のページからダウンロードすることができます。 

Q2 A社は市内に工場を開設しましたが、他のB社に経営を全面的に委託しており、A社の社員はその工場に一人も勤務していません。工場の所有権はA社にあり、固定資産税等もA社が支払っています。この委託事業に係る納税義務者はA社・B社のいずれになりますか。

A2 事業所税の納税義務者は、建物の所有に関係なく、実際にその事業所等で事業を行っている法人や個人が対象となりますので、当該工場において事業を行うB社が資産割および従業者割の納税義務者となります。

Q3 A社は業務の一部をB社に委託しており、委託料をB社に支払っています。B社は、B社の工場および従業者を使用して受託した事業を行っています。この委託事業に係る納税義務者はA社・B社のいずれになりますか。

A3 委託事業の実施がB社の工場および従業者により行われている場合は、B社が資産割および従業者割の納税義務者となります。

Q4 A社は業務の一部をB社に委託しており、委託料をB社に支払っています。B社は、A社の事業所等の一部でB社の従業者を使用して受託した事業を行っています。この委託事業に係る納税義務者はA社・B社のいずれになりますか。

A4 A社の事業所等の一部でB社の従業者がこの委託事業を行う場合は、事業所等の一部について賃貸借契約等により専用して使用できる状態で独立したB社の事業所等と認められるものを除き、当該委託者であるA社が資産割の納税義務者となります。

 また、従業者割はB社が納税義務者となります。

Q5 デパートやスーパーマーケット等の売場において、いわゆるケース貸し(デパートやスーパーマーケット等でのフロアーの一部に商品ケース等を設けて営業することをいいます。)として他の事業者に営業させている場合、当該部分の資産割は誰に課税されますか。

A5 デパートやスーパーマーケット等におけるケース貸しに係る部分は、当該床面積の使用について賃貸借契約が締結され、賃借人が当該部分の使用権を有する場合を除き、当該部分については、デパートやスーパーマーケット等の経営者が資産割の納税義務者となります。

Q6 親会社(A社)が貸しビルの数フロアーを借りていますが、そのうちの1フロアーまたは特定の事務室を子会社(B社)に貸し付けている場合、貸付部分の取扱いはどうなりますか。

A6 子会社(B社)が親会社(A社)のフロアーの一部を借りて事業を行っているため、その部分は親会社(A社)の事業所床面積には含まれず、子会社(B社)の事業所床面積として課税の対象となります。

 なお、親会社(A社)は、子会社(B社)に貸し付けているため、貸し付けた日から30日以内に「事業所用家屋の貸付け申告書」を提出していただくことになっています。

(注)明確に賃貸借契約がない場合でも、両社間に一部分を子会社(B社)の事業所として使用させる旨の合意があり、それに基づいて子会社(B社)が使用している場合も子会社(B社)の事業所と考えます(A社B社間に資本関係がない場合も同様です。)。

その他の納税義務者に関するよくあるご質問は下記ファイルをご確認ください。

参考

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申告先およびお問い合わせ先

 名古屋市では、事業所税に関する事務を栄市税事務所で行っています。事業所税の申告書の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)へお願いします。

担当:栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)

郵便番号:461-8626 

所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)

電話番号:052-959-3306

ファックス番号:052-959-3405

電子メールアドレス:a9593306@zaisei.city.nagoya.lg.jp

対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。

ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

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