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課税対象に関するよくあるご質問

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月3日

ページID:81935

Q1 未登記の建物であっても課税対象となりますか。  

A1 課税対象となる事業所用家屋に該当するかどうかは、不動産登記法上の建物(固定資産税の対象となる「家屋」)に該当するかどうかにより判定することとなります。登記の有無ではなく、未登記のものであっても不動産登記法上の建物(固定資産税の対象となる「家屋」)であれば事業所税の課税対象となります。

Q2 倉庫などの従業者が常駐していない事業所等も申告する必要がありますか。

A2 従業者が常駐しない倉庫(無人倉庫等)であっても、市内または市外に管理する事務所等があれば申告する必要があります。

Q3 モデルハウスや分譲マンションのモデルルームは、事業所用家屋として課税対象となりますか。

A3 モデルハウス等は、住宅の商品見本としての性格が強いことから事業所税の課税対象とはなりません。

 ただし、モデルハウス等の一室を営業所や事務所として使っているような場合、その部分は事業所税の課税対象となります。

Q4 貸しビルの空室は、事業所税の対象となりますか。また、共用部分を按分する場合には当該空室部分を専用床面積に含めてよいですか。

A4 貸しビルの空室部分は、事業所税の課税対象とはなりません。

 また、共用部分を按分する場合には空室となる床面積を専用部分に含めることになります。

Q5 公益社団法人・公益財団法人が収益事業として不動産賃貸業を行っている場合、ビルの維持管理施設は事業所税の課税対象となりますか。

A5 公益社団法人・公益財団法人については、収益事業を営む場合においては、当該収益事業は、事業所税の課税の対象となります。したがって、非課税とされる施設を除いて事業所税の課税の対象となります。

 当該ビルが特定防火対象物の場合は、冷暖房調整設備など、ビルの維持管理のための施設のうち、一定の消防用設備等は非課税とされています。その他の部分に係る事業所床面積については、これを収益事業に係る部分とその他の部分に分別し、収益事業に係る部分については、事業所税の課税対象となります。

Q6 公共の施設内に設けられた売店、飲食店等(いずれも営利業者が経営)は、事業所税の課税の対象となりますか。

A6 公共施設内にある売店等は、市民サービス、施設上の利便を考慮して設置されたものであっても、それらの売店等を経営する業者の事業の用に供する事業所用家屋であると考えられるので、事業所税の課税対象となります。

その他の課税対象に関するよくあるご質問は、下記ファイルをご確認ください。

参考

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申告先およびお問い合わせ先

 名古屋市では、事業所税に関する事務を栄市税事務所で行っています。事業所税の申告書の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課事業所税係へお願いします。

担当:栄市税事務所法人課税課事業所税係

郵便番号:461-8626 

所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)

電話番号:052-959-3306

ファックス番号:052-959-3405

電子メールアドレス:a9593306@zaisei.city.nagoya.lg.jp

対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。

ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。 

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