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納入書・納入申告書

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月18日

ページID:77805

納入書について

 従業員の方に給与の支払をする際に徴収した市民税・県民税の特別徴収税額(月割額)等は、納入書に納入金額などの必要事項を記載し、徴収した月の翌月の10日(土曜日・日曜日、祝日のときはその翌日)までに金融機関等で納入してください。また、エルタックスを利用して電子納税をすることもできます。
 電子納税について詳しくは、eLTAXホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

書き方

領収証書、納入書、納入済通知書ともに必要事項を記載してください。

  1. 「市区町村コード」欄は「231029」を記載し(注)、「指定番号」欄は特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)で確認のうえ記載してください。 
  2. 「給与分」欄は、従業員の方に給与の支払をする際に徴収した市民税・県民税の特別徴収税額(月割額)を記載してください(従業員の方の退職等により一括徴収した納入金額がある場合は、この欄に給与分の月割額との合計額を記載してください。)。
  3. 「退職所得分」欄は、退職所得に対する所得割額がある場合に記載してください。なお、その際は、納入書の裏面にある退職所得分の「市民税 県民税 納入申告書」に支払年月などの必要事項を必ず記載して提出してください(ページ下部の「納入書及び市民税 県民税 納入申告書」を使用する場合は、2ページ目にあります。)。
    詳しくは、ページ下部の「退職所得分の「市民税 県民税 納入申告書」について」をご覧ください。
  4. 「合計額」欄は、「給与分」欄と「退職所得分」欄の合計額を記載してください。なお、納期限までに税額を納入できなかったときは、「延滞金」欄に延滞金を記載のうえ、「給与分」欄、「退職所得分」欄、「延滞金」欄の合計額を「合計額」欄に記載してください。

(注)エルタックスで名古屋市に電子納税する場合の市区町村コードは、「231002」(末尾の数字は検査数字のため、5桁の場合は「23100」)です。

様式のダウンロード

 A4サイズで印刷して提出してください。
 また、法人の方は必ず両面印刷(短辺綴じ)としてください。

(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

退職所得分の「市民税 県民税 納入申告書」について

 所得税を源泉徴収される退職手当等についての市民税・県民税は、所得税と同じように他の所得と区分して、退職手当等の支払者がその支払の際に特別徴収することとされています。
 なお、退職手当等に係る市民税・県民税の納入先は、退職手当等の支払を受ける方が、その支払を受けるべき日の属する年の1月1にお住まいの市町村です。

 退職所得に係る市民税・県民税について、詳しくは次のページをご覧ください。
 退職所得の分離課税

 退職所得に対する市民税・県民税を特別徴収した場合は、市民税 県民税 納入申告書(以下、納入申告書)を提出してください。なお、納入申告書は納入書の裏面にあります(ページ上部の「納入書及び市民税 県民税 納入申告書」を使用する場合は、2ページ目にあります。)

(注)個人事業主の方は、納入書の裏面の様式は使用せず、ページ下部の「様式のダウンロード(個人事業主用)」からダウンロードした様式を使用してください。また、提出先は名古屋市個人市民税特別徴収センターです。

(注)個人事業主の方のマイナンバーを記載した納入申告書を提出していただく際には、本人確認(身元確認及び番号確認)をさせていただきます。詳しくは、次のページをご覧ください。

 番号法に基づく本人確認について

提出時期

 退職手当等を支払った月の翌月の10日までに提出してください。

書き方

  1. 退職手当等を支払った年月を記載してください。
  2. 「人員」欄は、退職所得に対する市民税・県民税を徴収した人員の人数を記載してください。
  3. 「退職手当等支払金額」欄は、退職所得に対する市民税・県民税を徴収した人の分のみの合計額を記載してください。
  4. 「特別徴収税額」の「市民税」及び「県民税」欄は、退職所得に対する市民税と県民税をそれぞれ記載してください。
  5. 「個人番号」欄は、個人事業主の方のマイナンバーを記載してください。「法人番号」欄は、法人番号を記載してください。

 なお、この様式を提出する際は、「退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の個人別内訳書」に必要事項を記載し、あわせて提出してください。

 退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の個人別内訳書

様式のダウンロード(個人事業主用)

 A4サイズで印刷して提出してください。

(注)法人の方で納入申告書が必要な方は、ページ上部の「納入書及び市民税 県民税 納入申告書」を使用してください。
(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関するお問い合わせ・書類のご提出について

 名古屋市では、給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関する事務を、名古屋市個人市民税特別徴収センターで行っています。

 特別徴収に関するお問い合わせ、異動届出書・給与支払報告書などのご提出は、下記へお願いします。

 名古屋市個人市民税特別徴収センター
  郵便番号:460-8201
  名古屋市中区丸の内3丁目10番4号
  (丸の内会館)
  電話番号:052-957-6930
  ファックス番号:052-957-6934
  電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp

 特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、なるべく郵送していただきますようお願いします。なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。
(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

(注)従業員の方の課税の内容等については、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

市税事務所のお問い合わせ先