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平成27年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

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このページを印刷する最終更新日:2019年5月1日

ページID:76391

住宅ローン控除の延長・拡充

 住宅ローン控除について、対象期間が令和元年6月まで延長されるとともに、平成26年4月以降に入居した方については、控除限度額が引き上げられることとされました。

 

住宅ローン控除の居住年と控除限度額
入居した年月控除限度額

平成25年12月まで

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円) 

平成26年1月から

平成26年3月まで

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円) 

平成26年4月から

令和元年6月まで (注)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円) 

 

(注) 平成26年4月以降に入居した方でも、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%でない場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。

※対象期間が令和3年まで延長されることともに、平成30年度から市民税・県民税の控除の割合が変更されることとされました。

 平成30年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得等に係る市民税・県民税について、軽減税率(市民税:1.8%、県民税:1.2%)が廃止されました。これに伴い、平成27年度から本則税率(市民税:3%、県民税:2%)が適用されることとなりました。

 市民税と県民税の税率は以下の表のとおりです。

 

上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る税率
 区分平成27年度以後平成26年度 

申告分離課税を選択した上場株式等の

課税配当所得の金額

市民税:3%

県民税:2%

市民税:1.8%

県民税:1.2%

上場株式等の課税譲渡所得等の金額

市民税:3%

県民税:2%

市民税:1.8%

県民税:1.2%

※平成30年度から税率が変更されることとされました。

 平成30年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

このページの作成担当

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電話番号

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