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年の途中で引っ越ししたときの市民税・県民税・森林環境税は?

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75769

Q 年の途中で引っ越ししたときの個人の市民税・県民税・森林環境税は?

 私は令和6年2月に名古屋市中区からA市に引っ越しをしました。令和6年6月に名古屋市栄市税事務所から令和6年度分の市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が送られてきましたが、A市に納めるのではないでしょうか?

A 1月1日現在にお住まいの市町村に納めます。

 個人の市民税・県民税は、1月1日にお住まいの市町村で課税することになっています。また、市民税・県民税と併せて森林環境税も課税されます。
 あなたの場合、令和6年1月1日の住所は名古屋市中区ですから、その後に引っ越しをした場合であっても、令和6年度分の市民税・県民税・森林環境税は、A市ではなく、名古屋市に納付していただくことになります。

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

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