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市民税・県民税が複数の区で課税されていますが?

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:75767

Q 市民税・県民税が複数の区で課税されていますが?

 私は中区に居宅兼店舗を持ち、個人商店を営んでいますが、令和4年5月に東区にも新しく店舗を出しました。
 令和5年6月に栄市税事務所から市民税・県民税の納税通知書が2通送られてきましたが、同じ名古屋市内で二重に課税されるのですか?

A 市民税・県民税は事務所や家屋敷のある市町村でも課税されます。

 個人の市民税・県民税の納税義務者(納めていただく方)は次のとおりです。

  1. 区内に住所がある方(均等割と所得割が課税されます。)
  2. 区内に事務所、事業所または家屋敷があり 、その区内に住所のない方(均等割が課税されます。)

(注)その区内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)の状況で判断されます。

 あなたの場合は、住所のある中区の分として均等割(市民税3,300円、県民税2,000円)と所得割が課税され、店舗のある東区の分として均等割が課税されますので、中区及び東区を担当する栄市税事務所から、それぞれの納税通知書を送付しました。

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税係

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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