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公的年金からの特別徴収についてよくあるご質問

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75763

 このページでは、公的年金等に係る所得に対する税額を「年税額」と記載しています。

 公的年金からの特別徴収について、詳しくは次のページをご覧ください。

 公的年金からの特別徴収

Q1 どのような方が公的年金からの特別徴収の対象となるのですか

 65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者で、市民税・県民税の納税義務のある方が対象になります。

 ただし、以下のいずれかに該当する方は、普通徴収によって納付していただきます。

  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
  • 特別徴収される年金の年間給付額が18万円未満の方
  • 特別徴収される市民税・県民税・森林環境税が年金から引ききれない方

Q2 どのような方法で特別徴収されるのですか

 公的年金等の雑所得にかかる市民税・県民税・森林環境税を、公的年金支給のつど特別徴収します。

 新たに公的年金から特別徴収される方は、10月から公的年金支給のつど(10月、12月、2月)、年税額の6分の1の額が特別徴収されます。年度の前半(6月、8月)については、年税額の4分の1の額を、納税通知書または納付書によって納付していただきます。
 ただし、令和6年度に限り、6月、8月は公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税額の4分の1を、10月からは公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税額の6分の1+森林環境税額の3分の1をそれぞれ納付していただきます。

 前年度に引き続いて公的年金から特別徴収される方は、4月、6月、8月については、前年度の年税額の6分の1の額が公的年金から特別徴収されます(これを仮特別徴収といいます。)。10月、12月、2月は、年税額から4月、6月、8月の仮特別徴収税額を差し引いた額の3分の1の額が、公的年金から特別徴収されます。

 公的年金からの特別徴収

(注)令和6年度において、定額減税の適用がある方の納付額は、上記の納付額と異なります。詳しくは、「令和6年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税」ページをご覧ください。

Q3 公的年金等以外の所得がある場合の納付の方法はどうなりますか

 原則、公的年金からの特別徴収の対象となるのは、公的年金等の雑所得にかかる市民税・県民税・森林環境税のみです。
 したがって、公的年金等の雑所得以外の所得にかかる市民税・県民税・森林環境税は、普通徴収または給与からの特別徴収によって納付していただきます。

Q4 これまで納税通知書で1年分まとめて納付していましたが、どうなりますか

 公的年金からの特別徴収によって納付していただく市民税・県民税・森林環境税について、1年分まとめて納付することはできません。
 ただし、市民税・県民税・森林環境税が新たに公的年金から特別徴収される方については、年度の前半に納付していただく普通徴収1期分と2期分については、まとめて納付することができます。
 また、公的年金等以外に不動産所得などがある方については、この不動産所得にかかる市民税・県民税・森林環境税は、1年分まとめて納付することができます。

Q5 これまで口座振替で納税していましたが、どうなりますか

 公的年金等の雑所得にかかる市民税・県民税・森林環境税は、口座振替ではなく、公的年金から特別徴収されます。 
 ただし、市民税・県民税・森林環境税が新たに公的年金から特別徴収される方については、年度の前半に納付していただく普通徴収1期分と2期分は口座振替となります。
 また、公的年金等以外に不動産所得などがある方については、この不動産所得にかかる市民税・県民税・森林環境税は、口座振替となります。 

Q6 複数の年金をもらっていますが、どの年金から特別徴収されるのですか

 厚生年金、共済年金、企業年金など、すべての公的年金等の所得にかかる市民税・県民税・森林環境税が公的年金からの特別徴収の対象税額となります。ただし、その税額が徴収されるのは、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等のいずれか1つの年金となります。

Q7 公的年金からの特別徴収の通知は、いつごろ来るのですか

 公的年金から特別徴収される市民税・県民税・森林環境税の通知は、お住まいの区を担当する市税事務所から6月上旬に送付します。

お問い合わせ先

 ご不明な点がありましたら、お住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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