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所得がなかったため申告をしていませんが、所得証明書を取ることはできますか?

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このページを印刷する最終更新日:2021年4月1日

ページID:75559

Q 所得がなかったため申告をしていませんが、所得証明書を取ることはできますか?

 私は専業主婦で夫の扶養家族になっていますが、私の所得証明書を取るにはどうすればよいですか?

A 所得金額等が記載された証明については、申告が必要です。

 控除対象配偶者又は扶養親族になっている方については、課税されていない旨が記載された証明を発行することができます。

 ただし、この証明については、所得金額等の記載はありませんので、所得金額等が記載された証明が必要な方は、市民税・県民税申告書を提出していただく必要があります。

※マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を提出していただく際には、本人確認(身元確認及び番号確認)をさせていただきますので、マイナンバーの正しい持ち主であることが確認できる書類(身元確認書類)と、マイナンバーが正しい番号であることを確認できる書類(番号確認書類)をお持ちください。
 詳しくは、次のページをご覧ください。

 番号法に基づく本人確認について


 市民税・県民税申告書について、詳しくは次のページをご覧ください。

 市民税・県民税の申告

 

 市税事務所のお問い合わせ先

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税係

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

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