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電子データによる給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月17日

ページID:75558

令和6年度給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について

 令和6年度の「給与支払報告書(総括表)」はじめ関係書類を10月17日(火曜日)以降11月上旬にかけて順次送付します。

提出期限

 令和6年1月31日(水曜日)(なるべく令和6年1月22日(月曜日)までに提出してください。)

電子データによる提出方法

 提出方法は、以下のとおり2種類ありますが、利用するにあたってメリットが多い電子申告(エルタックス)による提出をおすすめします。

1 電子申告(エルタックス)

 エルタックス(地方税ポータルシステム)を利用してインターネットで提出していただく方法です。
 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出には便利なエルタックスをぜひご利用ください。

 エルタックスについて詳しくは、次のページをご覧ください。

 市税の電子申告

エルタックス利用のメリット

  •  事務所や自宅のパソコンなどから申告をすることができます。
  •  紙による提出に比べると、印刷、封入、送付等の事務負担や経費が軽減できます。
  •  光ディスクによる提出に比べると、提出市町村数分の媒体の用意や管理などの必要がなく、1回の操作で複数の市町村へまとめて提出できます。
  •  「給与所得の源泉徴収票」と統一様式を用いて作成することで、1回の操作で給与支払報告書は提出先の各市町村へ、「給与所得の源泉徴収票」は税務署へ、それぞれ提出することができます。
  •  「公的年金等の源泉徴収票」と統一様式を用いて作成することで、1回の操作で公的年金等支払報告書は提出先の各市町村へ、「公的年金等の源泉徴収票」は税務署へ、それぞれ提出することができます。
  •  送信データの内容や受付通知などが利用者ごとに用意されているメッセージボックスから確認できます。
  •  市民税・県民税の特別徴収税額などについて、1回の操作で複数の市町村へまとめて電子納税をすることができます。

「令和6年度特別徴収税額の通知書」の受取方法について

 エルタックスにより給与支払報告書を提出していただく際に選択した受取方法に応じて、次のいずれかの方法で「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」や「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」を送付します。
 なお、電子データでの受け取りを選択する場合は、メールアドレスの入力が必要です(電子データのダウンロード等に必要な保護番号が通知されます。)。

「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」の受取方法

  1. 正本の電子データをeLTAXで受け取る
  2. 正本の書面を郵送で受け取る(注1)
「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」の受取方法
  1. 電子データをeLTAXで受け取る(注2)
  2. 書面を郵送で受け取る

 選択方法について詳しくは、エルタックスホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。


(注1)令和6年度の市民税・県民税から適用される税制改正により、電子データの副本送付は廃止されました(書面と電子データの両方を受け取ることはできません。)

(注2)令和6年度の市民税・県民税から適用される税制改正により、「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」の受取方法について、電子データを選択できることとなりました。また、電子データで受け取る場合は、給与支払報告書(個人別明細書)に「受給者番号」の記載が必要です。

2 光ディスク

 光ディスクを利用して媒体で提出していただく方法です。

 名古屋市が対応している媒体はCD、DVDです(FD等には対応していませんのでご注意ください。)。

 給与支払報告書を光ディスクで提出した場合、特別徴収税額の通知書を書面で送付します。
 また、令和6年度以降は電子データの副本送付が廃止されるため、特別徴収税額の通知書の電子データを格納した光ディスクは送付しません。通知書の電子データが必要な場合は、エルタックスを利用して給与支払報告書を提出してください。

(注)令和5年4月1日以降、光ディスクを利用して提出するための事前手続きが不要となりました。

光ディスク作成仕様書

 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスクを仕様書にしたがって作成し、名古屋市個人市民税特別徴収センターへ提出してください。

電子データによる給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出義務について

 税務署へ給与所得の源泉徴収票及び公的年金等の源泉徴収票を電子データ(e-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等)により提出することが義務付けられた支払者(注)は、あわせて各市町村に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書についても電子データ(エルタックス(地方税ポータルシステム)または光ディスク等)により提出することが義務付けられています。

(注)源泉徴収票を電子データにより提出することが義務付けられた支払者とは、基準年(令和6年提出分は令和4年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上である支払者をいいます。

給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関するお問い合わせ・書類のご提出について

 名古屋市では、給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関する事務を、名古屋市個人市民税特別徴収センターで行っています。特別徴収に関するお問い合わせ、異動届出書・給与支払報告書などのご提出は、下記へお願いします。

 名古屋市個人市民税特別徴収センター
  郵便番号:460-8201
  名古屋市中区丸の内3丁目10番4号
  (丸の内会館)
  電話番号:052-957-6930
  ファックス番号:052-957-6934
  電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp

 特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、なるべく郵送していただきますようお願いします。最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。

(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

(注)従業員の方の課税の内容等については、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先