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特別徴収切替依頼書

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月2日

ページID:75554

特別徴収切替依頼書について

 市税事務所から送付された納税通知書で納付している方が、就職等により給与の支払を受けることになり、市民税・県民税を給与から差し引いて徴収(特別徴収)してほしい旨の申出があった場合は、特別徴収切替依頼書を名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。

提出時期

 特別徴収を希望する場合は、すみやかに提出してください。
 すでに納税通知書の納期限が過ぎている納期分や、65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者の公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税は、特別徴収に切替えることができませんのでご注意ください。

書き方

  1. 特別徴収への切替えを希望する普通徴収の納期および特別徴収開始月をそれぞれ記載してください。なお、特別徴収の開始月は、原則として依頼書を提出する月の翌々月としてください。
  2. 特別徴収義務者において、社員番号など従業員の方を特定する番号で、今後特別徴収事務において使用する番号が決まっている場合は、その番号を「受給者番号」欄に記載してください(25ケタ以内、数字・英字及びハイフンのみ使用可)。

様式等のダウンロード

 A4サイズで印刷して提出してください。
 なお、郵送による提出の場合で、控が必要な場合は、提出用をコピーしたものに「控」と記載し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ送付してください。
(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関するお問い合わせ・書類のご提出について

 名古屋市では、給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関する事務を、名古屋市個人市民税特別徴収センターで行っています。

 特別徴収に関するお問い合わせ、異動届出書・給与支払報告書などのご提出は、下記へお願いします。

 名古屋市個人市民税特別徴収センター
  郵便番号:460-8201
  名古屋市中区丸の内3丁目10番4号
  (丸の内会館)
  電話番号:052-957-6930
  ファックス番号:052-957-6934
  電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp

 特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、なるべく郵送していただきますようお願いします。なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。
(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

(注)従業員の方の課税の内容等については、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先