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市民税・県民税の減免や森林環境税の免除の申請手続は?

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75464

Q 市民税・県民税の減免や森林環境税の免除の申請手続きは?

 私は令和6年3月に会社を退職し、その後現在に至るまで公共職業安定所で求職活動中です。令和6年6月に市税事務所から市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が送られてきましたが、納付が困難な状況です。

 私の場合は、納税通知書に同封されていた「課税のあらまし」に記載されている市民税・県民税の減免の要件「雇用保険法で定められた基本手当の受給資格を有する方で、令和5年中の総所得金額が210万円以下の方」に該当すると思いますが、減免の適用を受けるためにはどのような手続が必要ですか。また、ほかに該当する減免等はあるでしょうか。

A 「減免申請書」を減免申請期限までに提出する必要があります。

 生活扶助や雇用保険の基本手当を受けているなど、特別な事情により納税が困難な方について、市民税・県民税が減免(税額を減額すること)される場合があります。

 市民税・県民税の減免を受けようとする方は、「市民税・県民税減免 森林環境税免除 申請書」(以下「減免申請書」といいます。)を、減免申請期限までにお住まいの区を担当する市税事務所あて提出してください(「減免申請書」のほかに添付書類が必要となる場合があります。)
 ただし、減免申請期限内に申請手続きをしていただかないと、減免が適用できなくなりますのでご注意ください。

 また、森林環境税についても、特別な事情により納税が困難な方については、「減免申請書」を提出することで免除を受けることができる場合があります。
 市民税・県民税の減免や森林環境税の免除の要件について、詳しくは「市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除」ページをご覧ください。

 なお、「減免申請書」は、市税事務所及び区役所・支所の税務窓口にあるほか、上記のページからダウンロードして使用することもできます。


 
市民税・県民税の減免や森林環境税の免除の要件に該当するかなど、ご不明な点がありましたら、お住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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