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代理人が市税に関する証明を申請することはできますか?

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月26日

ページID:75459

 納税義務者ご本人の委任状または承諾書をお持ちの方や、住民票上同一世帯である配偶者及び親族で納税義務者ご本人から依頼があった方については、証明を申請することができます。

 代理の方が窓口にお越しになるときは、

  • 本人の委任状または承諾書
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類

の両方をお持ちください。

 納税義務者ご本人から依頼があった方については、窓口にお越しになる方の本人確認書類のみで証明を申請することができます。

 なお、本人または配偶者及び親族が市外にお住まいの場合は、同一世帯であることを確認できる書類(住民票の写しなど)が必要です。

 また、法人の所在地証明、軽自動車税納税証明(継続検査用)および住宅用家屋証明については、窓口にお越しになる方の本人確認書類のみで証明を申請することができます。

お問い合わせ先

名古屋おしえてダイヤル

電話番号:052-953-7584

ファックス番号:052-971-4894

電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp

応対時間:午前8時から午後9時 年中無休  ファックス、電子メールは24時間受付

(注)個別具体的なご質問は、下記リンクより各市税事務所管理課へお問い合わせください。

 市税に関する証明についてのお問い合わせ

このページの作成担当

財政局 税務部 税務システム推進課 システム企画係

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