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償却資産の耐用年数の改正について(平成20年度税制改正)

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このページを印刷する最終更新日:2023年11月27日

ページID:74986

 平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の改正が行われ、耐用年数が大幅に変更されました。特に機械及び装置につきましては390区分を55区分に見直す改正が行われました。

 固定資産税(償却資産)につきましては、改正後の耐用年数は、法人の決算期にかかわらず平成21年度課税分から適用されます。

 詳細につきましては、下記の「償却資産(固定資産税)の申告の手引」をご覧下さい。なお、ファイルのサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

 また、平成20年1月1日以前に取得された機械及び装置の耐用年数につきましては、「細目コード表(税制改正による耐用年数変更対応表)」をご覧下さい。

 

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産係

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