ページの先頭です

ここから本文です

省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:74938

 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減が図られるよう住宅の省エネルギー(省エネ)化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定の省エネルギー改修工事が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。この減額制度を受けるための要件・手続きなどについては、次のとおりです。

減額の対象となる家屋

 平成26年4月1日以前から所在する住宅

 ただし、貸家として利用される住宅は減額の対象外になります。

「住宅」とは、次の家屋をいいます。

  1. 専用住宅
  2. 農家住宅
  3. 併用住宅・・・居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上あることが必要です。
  4. 区分所有家屋の専有部分・・・居住部分の床面積の割合が専有部分全体の2分の1以上あることが必要です。

減額を受けるための要件

 上記の住宅が、次の要件に当てはまる場合は、1年間、その住宅の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません。)。

  1. 令和8年3月31日までに省エネルギー改修工事が完了していること。
  2. 次の省エネルギー改修工事のうち(1)が行われていることまたは(1)と併せて行う(2)から(5)までの工事のうちのいずれかの工事が行われていること。
    (1)窓の断熱改修工事(窓の二重サッシ化や複層ガラス入り窓へ変更する工事など)
    (2)天井などの断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事など)
    (3)壁の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事など)
    (4)床などの断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事など)
    (5)太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアコンディショナー若しくは太陽光発電設備の取替え又は取付けに係る工事
    (注1)(1)から(4)の工事に該当するのは、外気などに接する部分について行われた工事に限ります。
    (注2)(1)から(4)の工事を断熱改修工事、(5)の工事を省エネ設備設置工事といいます。
  3. 省エネルギー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 断熱改修工事に要した費用の自己負担額(消費税額を含む。)が住戸1戸当たり60万円を超えていることまたは断熱改修工事に要した費用の自己負担額(消費税額を含む。)が住戸1戸当たり50万円を超え、省エネ設備設置工事に要した工事費と合わせて住戸1戸当たり60万円を超えていること。
    (注1)断熱改修工事のみを行った場合は、断熱改修工事に要した費用から国による補助金などの金額を控除した額が住戸1戸当たり60万円を超えている必要があります。断熱改修工事に併せて省エネ設備設置工事を行った場合は、断熱改修工事に要した費用から国にる補助金などの金額を控除した額が住戸1戸当たり50万円を超えている必要があります。
    (注2)省エネルギー改修工事と同時にリフォームなどを行った場合は、省エネルギー改修工事に要した費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。

減額を受けるための手続き

 省エネルギー改修工事が完了した日から3か月以内に、次の関係書類を添えて、その住宅が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へ「(特定)熱損失防止改修等(省エネルギー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。

関係書類

  1. 通常の省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合(地方税法附則第15条の9第9項または第10項の適用を受ける場合)
    (1)増改築等工事証明書
     省エネルギー改修工事の設計および工事監理を行った建築士などが発行します。
    (2)国からの補助金等の名称および金額を確認できる書類
     
  2. 省エネルギー改修工事が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合(地方税法附則第15条の9の2第4項または第5項の適用を受ける場合)
    (1)増改築等工事証明書
    (2)長期優良住宅建築等計画等の認定通知書の写し(注)
    (3)国からの補助金等の名称および金額を確認できる書類
    (注)長期優良住宅建築等計画等の変更の認定を受けた場合については、「長期優良住宅建築等計画等の変更認定通知書の写し」を添えてください。
     また、長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた方の地位を承継した場合については、「認定計画実施者の地位の承継に係る承認通知書の写し」を添えてください。

減額される税額

住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合

 その住戸に相当する固定資産税額の3分の1を減額します。

住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合

 その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を減額します。

(注)

  1. 省エネルギー改修工事が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は、減額される額が3分の2となります。
  2. 併用住宅・区分所有家屋の専有部分については、共用部分(各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。

減額される期間・年度

 省エネルギー改修工事が完了した年の翌年度分に限り住宅の固定資産税を減額します。
 具体的には、次表のとおりです。

減額される年度
省エネルギー改修工事が完了した年月日減額する年度
令和6年1月2日から令和7年1月1日令和7年度分のみ減額
令和7年1月2日から令和8年1月1日令和8年度分のみ減額
令和8年1月2日から令和8年3月31日令和9年度分のみ減額

(注)

  1. 耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を受ける場合、通常の省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることはできません。
  2. バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を受ける場合、通常の省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることができます。
  3. 省エネルギー改修工事が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合、「バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を併せて受けることはできません。
  4. 一度省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受けた住宅は、再度省エネルギー改修工事を行っても、同減額を受けることはできません。

お願いすることがら

  1. 省エネルギー改修工事が完了した住宅については、工事完了後の状況を確認させていただくために、実地調査をさせていただきます。実地調査に当たっては、工事前および工事後の家屋の状況や工事内容が分かる図面、工事見積明細書をご提示ください。
    なお、省エネルギー改修工事と同時にリフォームなどを行った場合は、家屋の評価を見直すことがあります。
  2. 工事見積明細書に記載されている工事内容のうち、どれが省エネルギー改修工事に該当するのか不明な場合には、建築士などにお聞きいただくことがありますので、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先

市税事務所

 住宅が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へお問い合わせください。

 固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせ先

(参考)税務署

 省エネルギー改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。
 詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。

 税務署のお問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

ページの先頭へ