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特別徴収税額の決定(変更)通知書についてよくあるご質問

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月21日

ページID:59152

 このページでは、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)について、事業者の方からよくあるご質問を掲載しています。

 事業者の方の特別徴収に関する事務について、詳しくは次のページをご覧ください。

 個人の市民税(特別徴収)


特別徴収税額の決定(変更)通知書についてよくあるご質問

 (以下のリンクは、質問のそれぞれの項目につき、このページ内の回答へリンクしています。)

 

Q1 「特別徴収税額の決定通知書」を受け取りましたが、なぜ特別徴収をしなければならないのですか。(ページ内リンク)

Q2 令和5年度の「特別徴収税額の決定通知書」はいつごろ届きますか。(ページ内リンク)

Q3 新たに就職した従業員について、市民税・県民税を特別徴収にしたいのですが、どのような手続きをすればよいですか。(ページ内リンク)

Q4 4月1日までに退職した従業員の「特別徴収税額の決定通知書」が届きました。どうしたらよいですか。(ページ内リンク)

Q5 特別徴収をしている従業員が名古屋市外に引っ越しました。市民税・県民税の納入先はどうなりますか。(ページ内リンク)

Q6 給与の支払金額は昨年と変わらないのに、特別徴収税額が令和4年度より高い従業員がいます。どうしてでしょうか。(ページ内リンク)

Q7 特別徴収をしている従業員が退職することになりました。特別徴収ができなくなりますが、どのような手続きをすればよいですか。 (ページ内リンク)

Q8 従業員が退職することになりましたが、退職後の納税が困難な場合、税額が軽減される制度はありますか。(ページ内リンク)

 

回答

Q1 「特別徴収税額の決定通知書」を受け取りましたが、なぜ特別徴収をしなければならないのですか。

A1 給与の支払を受けている方に対する市民税・県民税については、特別徴収の方法によって徴収することとされています。

 4月1日現在において給与の支払をしている方で、所得税の源泉徴収義務のある方は、従業員の方の市民税・県民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の3、321条の4、名古屋市市税条例第27条、28条)

 事業者の方の特別徴収に関する事務について、詳しくは次のページをご覧ください。

 個人の市民税(特別徴収)

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Q2 令和5年度の「特別徴収税額の決定通知書」はいつごろ届きますか。

A2 「令和5年度 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」はじめ関係書類については、下記の日程で発送する予定です。

  • 名古屋市外に所在する特別徴収義務者:令和5年5月15日(月曜日)から令和5年5月19日(金曜日)まで
  • 名古屋市内に所在する特別徴収義務者:令和5年5月16日(火曜日)から令和5年5月19日(金曜日)まで

ただし、特別徴収で課税となる従業員の方がいない場合は、「特別徴収税額の決定通知書」は送付していません。

(注)年の途中で新たに特別徴収を開始する場合は、別途「特別徴収税額の決定通知書」を送付します。

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Q3 新たに就職した従業員について、市民税・県民税を特別徴収にしたいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

A3 「特別徴収切替依頼書」に必要事項を記載して名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。なお、市税事務所から送付される納税通知書の納期限が過ぎている納期分については、特別徴収にはできませんのでご注意ください。

 特別徴収切替依頼書

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Q4 4月1日までに退職した従業員の「特別徴収税額の決定通知書」が届きました。どうしたらよいですか。

A4 「特別徴収税額の決定通知書」は、提出していただいた「給与支払報告書」に基づいて送付しています。 

 「給与支払報告書」を提出した従業員の方が4月1日までに退職等した場合、4月15日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出していただくこととなっています。まだ提出されていない場合は速やかに、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記載して名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。

 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

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Q5 特別徴収をしている従業員が名古屋市外に引っ越しました。市民税・県民税の納入先はどうなりますか。

A5 令和5年度分の市民税・県民税については名古屋市に納入してください。市民税・県民税は、従業員の方が1月1日にお住まいの市町村で、その年度分(その年の6月から翌年5月まで)を課税することとなっています。

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Q6 給与の支払金額は昨年と変わらないのに、特別徴収税額が令和4年度より高い従業員がいます。どうしてでしょうか。

A6 昨年と給与の支払金額が同じでも、医療費控除などの所得控除や給与所得以外の所得の有無等により、税額が異なることがあります。

 詳しい税額の内容については、従業員ご本人から、1月1日にお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先

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Q7 特別徴収をしている従業員が退職することになりました。特別徴収ができなくなりますが、どのような手続きをすればよいですか。

A7 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動のあった日の翌月の10日までに必要事項を記載して名古屋市個人市民税特別徴収センターに提出してください。

 未徴収税額(退職等した月の翌月以降の月割額)については、給与または退職手当等から一括徴収して納入することができます(1月1日から4月30日までの間に退職された場合は、原則として未徴収税額を一括徴収して納入する必要があります。)。
 未徴収税額の一括徴収について詳しくは、次のページをご覧ください。

 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 なお、従業員の方が退職後に国外へ転出される場合について、一括徴収を行わず未徴収税額が残る場合や、翌年度に課税されることが見込まれる場合は、納税管理人を選定し、お住まいの区を担当する市税事務所へ届け出る必要がありますので、従業員の方にご案内ください。

 市税事務所のお問い合わせ先

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-外国人を雇用する事業者の方へ-住民税の特別徴収にご協力ください! 出典:総務省 https://www.soumu.go.jp/

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Q8 従業員が退職することになりましたが、退職後の納税が困難な場合、税額が軽減される制度はありますか。

A8 名古屋市では、生活扶助や雇用保険の基本手当を受けているなど、特別な事情により納税が困難な方について、市民税・県民税が減免(税額を減額すること)される場合があります。

 ただし、前年中の所得金額など、減免を受けることができる条件があります。 
 また、従業員の方が減免を受けようとする場合は、減免申請期限までに「減免申請書」を従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所に提出していただく必要があります。申請期限内に申請手続きをしていただかないと、減免が適用できなくなりますので、従業員の方には、退職する際に減免の制度とあわせて申請期限についてもご説明いただきますようお願いします。

 詳しくは次のページをご覧いただくか、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 市民税・県民税の減免

 市税事務所のお問い合わせ先

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給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関するお問い合わせ・書類のご提出について

 名古屋市では、給与支払報告書や個人の市民税の特別徴収に関する事務を、名古屋市個人市民税特別徴収センターで行っています。

 特別徴収に関するお問い合わせ、異動届出書・給与支払報告書などのご提出は、下記へお願いします。

  名古屋市個人市民税特別徴収センター
  郵便番号:460-8201
  名古屋市中区丸の内3丁目10番4号
  (丸の内会館)
  電話番号:052-957-6930
  ファックス番号:052-957-6934
  電子メールアドレス:a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp

 特別徴収センターには来客用駐車場はありませんので、書類のご提出の際は、なるべく郵送していただきますようお願いします。なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。
(注)ファックス、電子メールでの提出はできません。

(注)従業員の方の課税の内容等については、従業員の方がお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先