ページの先頭です

ここから本文です

名古屋市契約事務手続要綱

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2022年4月1日

ページID:8531

名古屋市契約事務手続要綱

平成18年3月28日
17財監第66号

改正 平成18年8月29日 18財監第23号、平成18年12月28日 18財監第57号、平成19年1月30日 18財監第65号、平成19年9月18日 19財契第52号、平成20年1月29日 19財契第104号、平成20年2月19日 19財契第108号、平成20年6月23日 20財契第39号、平成21年2月2日 20財契第132号、平成21年2月9日 20財契第135号、平成21年7月17日 21財契第18号、平成21年12月8日 21財契第28号、平成22年3月23日 21財契第59号、平成23年3月24日 22財契第57号、平成23年11月28日 23財契第23号、平成24年3月6日 23財契第31号、平成24年5月14日 24財契第13号、平成24年7月23日 24財契第25号、平成25年1月11日 24財契第48号、平成25年3月21日 24財契第67号、平成25年10月18日 25財契第28号、平成26年5月9日 26財契第12号、平成27年3月26日 26財契第85号、平成28年3月30日 27財契第67号、平成29年3月22日 28財契第68号、平成30年12月20日 30財契第42号、令和元年5月30日 31財契第15号、令和元年9月5日 31財契第34号、令和元年12月5日 31財契第51号、令和2年3月9日 31財契第76号、令和2年11月25日 2財契第68号、令和3年1月5日 2財契第85号、令和3年3月31日 2財契第116号、令和4年2月24日 3財契第84号

目次
第1章 総則(第1条から第3条)
第2章 一般競争入札(第4条から第36条)
第3章 入札後資格確認型一般競争入札(第37条から第44条)
第4章 指名競争入札(第45条から第55条)
第5章 随意契約(第56条から第64条)
第6章 契約の締結(第65条から第71条)
第7章 入札結果等の公表(第72条から第75条)
第8章 工事の請負契約等における苦情申立て(第76条から第78条)
第9章 契約審査会(第79条から第82条)
第10章 雑則(第83条から第84条)
附則


第1章 総則

(趣旨)
第1条 この要綱は、工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れ、役務の委託及び不用品の売払い等の契約に係る標準的な事務手続を定めることにより、公正、透明で効率的な契約事務の執行を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)自治令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2)特例政令 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)をいう。
(3)規則 名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)をいう。
(4)特例規則 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年名古屋市規則第162号)をいう。
(5)市長等 市長又は名古屋市契約事務委任規則(平成17年名古屋市規則第88号)により契約事務の委任を受けた者がある場合はその者をいう。
(6)局区等 名古屋市事務分掌条例(昭和22年名古屋市条例第16号)第1条に定める局及び室、区役所、会計室、市会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに消防局をいう。
(7)契約担当者 市長等の事務を補助執行する者で、契約事務を担当する職員をいう。
(8)入札参加者 一般競争入札にあっては第4条第1項第15号に定める申請書等を提出した者(入札後資格確認型一般競争入札の場合は次号に定める入札者)、指名競争入札にあっては指名された者をいう。
(9)入札者 入札を完了した者をいう。(入札が無効とされた者を含む。)
(10)競争入札参加資格 入札に参加する者に必要な資格をいう。
(11)名古屋市競争入札参加資格 規則第3条第2項の規定により定めた競争入札参加資格をいう。
(12)登録事業者 名古屋市競争入札参加資格の認定を受けた者をいう。
(13)特定調達契約 特例政令の規定が適用される契約をいう。
(14)総合評価落札方式 自治令第167条の10の2第1項(第167条の13により準用される場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。
(15)持参入札 あらかじめ市長等が指定する日時及び場所において、入札参加者が書面による入札書を入札箱に直接投入する入札をいう。
(16)郵送入札 あらかじめ市長等が指定する期限までに到達するよう、入札参加者が書面による入札書を入札担当部署に郵送する入札をいう。
(17)電子入札 あらかじめ市長等が指定する期間内に、入札参加者が電子入札システムにより入札書を入札担当部署に送信する入札をいう。
(18)郵便による入札 持参入札又は電子入札の場合において、所定の要件に該当する者が、あらかじめ市長等が指定する期限までに到達するよう、書面による入札書を入札担当部署に郵送により提出することをいう。
(19)紙による入札 郵送入札又は電子入札の場合において、所定の要件に該当する者が、あらかじめ市長等が指定する期限までに、書面による入札書を入札担当部署に直接提出することをいう。

(入札方式)
第3条 市長等は、契約の種類及び予定価格に応じ、原則として別表1に定めるところにより、入札方式を決定しなければならない。
2 市長等があらかじめ必要と認める場合は、総合評価落札方式により入札を行うことができる。


第2章 一般競争入札

(入札公告)
第4条 市長等は、一般競争入札を行う場合は、次に定める事項を公告しなければならない。
(1)入札に付する事項
(2)競争入札参加資格
(3)事業協同組合等の入札参加の可否(競争入札参加資格を満たす第8条第1項各号に定める組合が存在しない場合は省略できる。)
(4)契約条項を示す場所
(5)当該入札公告に係る契約に関する事務を担当する部局の名称
(6)第21条第1項の規定により指定する入札の方法
(7)総合評価落札方式による入札の場合は、その旨及び価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを決定するための基準
(8)入札の場所及び日時(郵送入札又は電子入札を行う場合は、入札期間並びに開札の場所及び日時)
(9)予定価格を総額で定めるか単価で定めるかの区分
(10)入札保証金及び契約保証金に関する事項
(11)契約書作成の要否
(12)競争入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(13)入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法(インターネットの利用により入札公告と同時に入札説明書を提供する場合は省略できる。)
(14)入札説明書を有償で交付する場合は、その旨
(15)競争入札参加資格確認申請書(持参入札若しくは郵送入札の場合又は紙による入札を認めた場合は様式 1、電子入札の場合は電子入札システムにより作成されたもの)及び競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出の期限、場所及び方法
(16)登録事業者でない者の入札参加手続(特定調達契約の場合に限る。)
(17)一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付(特定調達契約の場合に限る。)
(18)契約の手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る旨(特定調達契約の場合に限る。)
(19)長期継続契約の場合は、その旨
(20)落札者の決定方法
(21)調達手続の延期又は中止等に関する事項
(22)その他必要と認める事項
2 特定調達契約の入札公告においては、次の事項を英語により記載しなければならない。
(1)調達をする物品等又は役務の名称及び数量
(2)申請書等の提出期限
(3)入札期日(郵送入札又は電子入札を行う場合にあっては入札期間の末日。以下同じ。)
(4)当該入札公告に係る契約に関する事務を担当する部局の名称
3 入札公告は、インターネットの利用により公表するものとする。ただし、特定調達契約においては、これに加え、市公報へ当該入札公告を掲載しなければならない。

(競争入札参加資格)
第5条 市長等は、前条第1項第2号に定める競争入札参加資格として、次の各号に定める事項を定めなければならない。
(1)当該契約に係る契約の区分及び業種等についての登録事業者であること。
(2)自治令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3)自治令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(4)著しい経営不振の状態にある者でないこと。
(5)入札公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がない者であること。
(6)入札公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年1月28日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19財契第103号)に基づく排除措置(以下「排除措置」という。)の期間がない者であること。
2 前項に定めるもののほか、事業内容や技術的難易度等を考慮し、必要と認められる場合は、次の各号についても競争入札参加資格として定めることができる。この可否及び内容の決定にあたっては、原則として、第79条第1項に定める契約審査会(以下「契約審査会」という。)の審議を経なければならない。
(1)当該契約に係る業種、品目等についての経験又は履行実績若しくは技術的適性の有無等
(2)事業所の所在地(特定調達契約の場合を除く。)

(工事の請負契約における競争入札参加資格の特例)
第6条 前条第2項の規定にかかわらず、市長等は、別表2に定められた業種及び等級に対応する予定価格が1,000万円以上の工事の請負契約(特定調達契約の場合を除く。)について一般競争入札に付す場合は、高度又は特殊な技術を要する工事等を除き、原則として、競争入札参加資格に、市内に本店を有する事業者とする地域要件を設けるものとする。
2 前項以外の業種又は等級に対応する予定価格が1,000万円以上の工事の請負契約(特定調達契約の場合を除く。)について一般競争入札に付す場合は、工事内容を考慮して、地域要件設定の可否及び内容について判断するものとする。

(経営状況に係る競争入札参加資格の取扱い)
第7条 第5条第1項第4号に定める著しい経営不振の状態にある者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
(2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
2 前項の規定にかかわらず、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者は、第5条第1項第4号に定める著しい経営不振の状態にある者には該当しない者とする。

(事業協同組合等の競争入札参加)
第8条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する事業協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員との双方を同時に一の競争入札に参加させないものとし、組合と当該組合の組合員との双方が、一の競争入札に参加申請をした場合は、組合の参加申請を無効とする。
(1)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)によって設立された事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合
(2)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)によって設立された協業組合、商工組合、商工組合連合会
(3)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)によって設立された商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)によって設立された有限責任事業組合
2 前項の規定にかかわらず、官公需適格組合証明基準に適合しているとして中小企業庁の証明を受けた者については、特別の理由があり適当と認める場合に限り、入札に参加させることができる。

(入札説明書の交付)
第9条 市長等は、入札説明書には、別冊として入札公告の写し、競争入札参加者手引、仕様書、設計書、契約書案等を含めるものとし、公告後速やかに交付を開始しなければならない。
2 入札説明書において、次の事項を明らかにするものとする。
(1)申請書等に関する事項
(2)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。
(3)提出された申請書等は返却しないこと。
(4)提出期限後は提出された申請書等の差替え又は再提出は認めないこと(契約担当者から第12条第5項に定める指示があった場合を除く。)。
(5)申請書等に関する問い合わせ先
(6)次条に定める質問書に関する事項
(7)第12条及び第13条に定める無資格理由の説明に関する事項
(8)積算内訳書の提示又は提出に関する事項(入札参加者に対し、積算内訳書の提示又は提出を求める場合に限る。)
(9)苦情の申立てに関する事項(特定調達契約の場合に限る。)
(10)その他必要と認める事項
3 入札説明書は、財政局契約監理監(以下「契約監理監」という。)が認めた者に、有償で交付させることができる。

(入札説明書に対する質問)
第10条 市長等は、工事の請負契約に係る一般競争入札を行う場合において、入札説明書に対する質問書の提出があったときは、その質問に対する回答書を閲覧に供さなければならない。
2 質問書の提出期間は、原則として、入札説明書の交付を開始した日から第12条に定める無資格理由の説明の回答期限の日の翌日までとする。
3 質問書の提出方法は、市長等が指定し、提出期間とともに入札公告又は入札説明書に記載するものとする。
4 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出期間の末日の翌日から起算して5日後の日までに開始し、少なくとも入札期日の前日まで行わなければならない。

(申請書等の提出)
第11条 一般競争入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格を確認するため、申請書等を提出しなければならない。
2 申請書等の提出期限は、原則として、入札説明書の交付を開始した日の翌日から起算して10日(名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に定める休日(以下「休日」という。)を含まない。)後の日までとする。
3 前項に定める期限までに申請書等を提出しない者は、当該入札に参加することができない。

(競争入札参加資格の確認及び通知)
第12条 市長等は、申請書等の提出期限の日現在をもって、申請書等の提出者(以下「申請者」という。)の競争入札参加資格の有無について確認を行うものとする。
2 前項の確認は、原則として、契約審査会の議を経て行うものとする。
3 特定調達契約の場合において、申請者が登録事業者でないときは、開札のときに登録事業者であることを条件として、競争入札参加資格があることを確認するものとする。
4 申請書等の提出があった場合は、原則として、申請書等の提出期限の翌日から起算して10日以内に、申請者に対し競争入札参加資格の確認の結果を、持参入札又は郵送入札の場合は競争入札参加資格確認通知書(様式2。以下「資格確認通知書」という。)により、電子入札の場合は電子入札システムにより通知しなければならない。ただし、電子入札の場合において、紙による入札又は郵便による入札を行うことができる者で書面により申請書等を提出したものに対しては、資格確認通知書により通知するものとする。
5 競争入札参加資格の確認のため必要と認める場合は、適当な期限を定めて申請書等の補正や追加資料の提出をさせる等の必要な指示をすることができる。
6 第4項の規定により競争入札参加資格有と通知された者で、落札決定までの間に競争入札参加資格を有しないこととなったものがある場合は、第4項の通知を取り消し、遅滞なく該当者に対しその旨通知しなければならない。ただし、入札公告に記載した開札日以後、落札決定までの間に有効期間の満了を理由として名古屋市競争入札参加資格を有しないこととなった者については、この限りでない。
7 競争入札参加資格がないと認めた者に対しては、第4項及び前項に定める通知においてその理由を付すとともに、所定の期限までに競争入札参加資格がないと認めた理由(以下「無資格理由」という。)について説明を求めることができる旨を記載しなければならない。

(競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第13条 競争入札参加資格がないと認められた者は、前条第4項に定める通知の期限の翌日又は前条第6項に定める通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長等に対して、書面(様式は自由。)により、無資格理由について説明を求めることができる。
2 市長等は、前項に定めるところにより無資格理由について説明を求められた場合は、原則として、説明を求めることができる期間の末日の翌日から起算して10日以内に、説明を求めた者に対し書面により回答しなければならない。
3 前項の回答は、原則として、契約審査会の議を経て行わなければならない。
4 説明を求めた者に競争入札参加資格があると認める場合は、前条第4項又は第6項の通知を取り消し、第2項に定める回答と併せて競争入札参加資格がある旨を通知しなければならない。
5 第1項に定める説明請求に対してなお競争入札参加資格がないと認めた場合は、第2項の回答においてその理由を付さなければならない。この場合において、特定調達契約、工事の請負契約又は工事に関する調査等の委託契約(測量、建築設計・監理、建築設備設計・監理、建設コンサルタント、補償コンサルタント及び調査(工事・都市系のうち、地質調査業務委託に限る。)に係る契約をいう。以下同じ。)のときは、所定の期限までに再苦情申立てができる旨を記載しなければならない。

(再苦情申立て及び政府調達協定に関する苦情)
第14条 工事の請負又は工事に関する調査等の委託契約(特定調達契約を除く。)において、競争入札参加資格がないと認められた者で前条第1項に定める説明請求を行い、かつ同条第2項の規定による回答に不服のある者は、当該書面を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して再苦情の申立てをすることができる。
2 市長は、前項の再苦情の申立てがあったときは、名古屋市入札監視等委員会に諮問する。
3 特定調達契約における申請者又は供給者(調達機関が製品又はサービスの調達を行った際に当該製品又はサービスの提供を行った者及び行うことが可能であった者をいう。)は、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得た日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、別に定めるところにより、名古屋市入札監視等委員会に対して苦情申立てをすることができる。
4 第1項の再苦情の処理手続については、契約監理監が別に定めるものとする。

(入札保証金)
第15条 市長等は、一般競争入札を行う場合は、規則第5条各号のいずれかに該当する者については、入札保証金の納付を免除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により名古屋市競争入札参加資格の認定を受けた者のうち、更生計画又は再生計画が認可されていないものについては、入札保証金の納付を免除することはできない。

(入札保証金に代えることができる担保)
第16条 規則第4条第3項第5号に規定する、入札保証金に代えることができる確実と認められる担保で市長の定めるものは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に定める金融機関(以下「金融機関」という。)の保証とする。
2 規則第4条第3項第5号に規定する市長の定める額は、金融機関の保証する金額とする。

(予定価格)
第17条 規則第2条の規定に基づき定める予定価格は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含む金額とする。
2 市長等は、入札参加者が消費税等に係る課税事業者(以下「課税事業者」という。)であるか免税事業者(以下「免税事業者」という。)であるかにかかわらず、入札書には事業者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載させるものとし、入札公告又は入札説明書でその旨を明らかにしなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、非課税品目の調達等、前2項の規定によりがたいときは、市長等がそのつど取扱いを定めるものとする。

(金入設計書及び予定価格調書の取扱い)
第18条 名古屋市情報あんしん条例施行規程(平成16年名古屋市達第20号)第24条第5号の規定に基づき、工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れ、役務の委託及び不用品の売払い等の施行決定に係る起案文書に添付する金入設計書については事業を主管する課、室及び公所の長が、予定価格を事前公表しない契約の予定価格調書については決定又は代決権限を有する者が、それぞれ決裁終了後に封筒に入れて名古屋市封(様式3。以下「市封」という。)を封筒のとじしろのとじ目に貼付し、市封の上縁及び下縁の2箇所に割印をしなければならない。
2 前項の規定により封印された金入設計書の封筒を開封する必要がある場合は、封筒のとじ目に沿って市封を切り離し、その後、開封した者が、切り離された市封に重ならないように別の市封を貼付し、再度前項に定める封印を行わなければならない。

(予定価格の事前公表)
第19条 市長等は、別表3に定められた契約について競争入札に付す場合は、予定価格を事前公表するものとする。ただし、当該契約の履行可能者が極めて限定されていて入札参加者が少数になるおそれがある場合等予定価格を事前公表することにより適正な入札の執行に支障があると認める場合は、予定価格を事前公表せずに入札を実施することができる。
2 前項の規定により事前公表する予定価格は、第17条第1項の規定により定めた金額に110分の100を乗じて得た金額とする。
3 第1項の規定による予定価格の事前公表は、原則として、入札公告に記載することにより行うものとする。ただしこれによりがたい場合は、別の方法により公表することができるものとし、この場合、入札公告において予定価格を公表する時期、方法等を明らかにしなければならない。

(積算内訳書の作成)
第20条 市長等は、予定価格を事前公表した入札を行う場合は、入札参加者に積算内訳書を作成させるものとし、その旨を入札説明書で明らかにしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、予定価格を事前公表しない入札の場合においても、必要と認める場合は、入札参加者に積算内訳書を作成させることができる。

(入札)
第21条 市長等は、持参入札、郵送入札又は電子入札のいずれかを指定して、入札を実施するものとする。
2 入札期日は、原則として、第10条第2項に定める質問書の提出期間の末日の翌日から起算して8日(休日を含まない。)後の日とする。

(持参入札及び郵送入札)
第22条 契約担当者は、持参入札の執行に先立ち、入札参加者に対し、資格確認通知書の写しの提示を求めることができる。
2 代理人によって持参入札しようとする者については、委任状を提出させることによってこれを確認するものとする。ただし、名義人及び使用印鑑が本市に登録されたものと一致する入札書を持参した者は名義人本人とみなす。
3 持参入札の開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において行うものとする。
4 郵送入札において入札参加者が入札書を郵送する場合は、二重封筒を用い、入札書を中封筒に入れて封印し、中封筒表面に入札参加者の商号又は名称、開札日及び入札件名を記載し、外封筒表面に開札日、入札件名及び入札書在中の旨を記載し、書留又は簡易書留により郵送しなければならない。
5 郵送入札の場合において、市長等が必要と認めるときは、入札参加者は紙による入札を行うことができる。
6 持参入札及び郵送入札の開札は、入札者を立ち会わせて行い、入札者が立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせなければならない。

(電子入札)
第23条 電子入札の実施について必要な事項は、契約監理監が別に定めるものとする。

(特定調達契約における入札方法の特例)
第24条 第21条第1項の規定にかかわらず、市長等は、特定調達契約の場合においては、持参入札のときは郵便による入札を、電子入札のときは紙による入札及び郵便による入札を認めなければならない。この場合、入札参加者はあらかじめその旨を入札担当部署に届け出ることを要しない。
2 第22条第4項の規定は、特定調達契約における入札参加者が前項の郵便による入札を行う場合にこれを準用する。

(入札の辞退)
第25条 入札参加者は、自己の入札の完了(持参入札の場合は入札書が入札箱に投入された時点、電子入札の場合は入札書の送信データが電子入札システムサーバに到着した時点、紙による入札の場合は入札書が入札担当部署に提出された時点、郵送入札又は郵便による入札の場合は入札書が入札担当部署に到達した時点とする。以下同じ。)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 市長等は、入札を辞退した者(所定の期限までに入札辞退届を提出した者に限る。)に対し、これを理由として、以後に不利益な取扱いをしてはならない。

(入札書の書換え等の禁止)
第26条 入札参加者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の無効)
第27条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)競争入札参加資格を有しない者のした入札
(2)入札保証金(入札保証金に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の納付を要する入札において、入札時限までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3)記名押印のない入札(電子入札の場合は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信していない入札)又は記入事項を判読できない入札
(4)入札事項を記入せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札
(5)自己がしたと他人の代理人としてしたとにかかわらず、同一の名をもってした2通以上の入札
(6)委任状を提出していない代理人のした入札
(7)金額を改ざんし、又は訂正した入札
(8)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前公表した場合に限る。)
(9)積算内訳書の提示又は提出を求めている入札において、積算内訳書の提示又は提出がないと認められた者のした入札
(10)入札談合に関する情報があった場合に、誓約書の提出を求めたにもかかわらず誓約書の提出をしない者のした入札
(11)入札公告又は入札説明書に定める入札方法によらない入札
(12)入札公告又は入札説明書に定める期限までに完了しなかった入札
(13)申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
(14)申請書等の提出を求められたにもかかわらず申請書等を提出しない者、又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらずその指示に応じない者のした入札
(15)最低制限価格を定めた入札において、予定価格に10分の 7.5を乗じて得た金額に満たない金額を記載した入札(予定価格を事前公表した場合に限る。)
(16)その他入札の条件に違反した入札
2 市長等は、落札決定前に、入札金額の錯誤その他のやむを得ないと認められる理由により契約の履行ができない旨の申し出をした者のした入札を、無効とすることができる。

(落札者の決定)
第28条 市長等は、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、総合評価落札方式による入札の場合は、予定価格の制限の範囲内で価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とする。
2 前項の規定にかかわらず、自治令第167条の10第1項又は第2項(総合評価落札方式による入札の場合は、自治令第167条の10の2第2項)に定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式による入札の場合は、予定価格の制限の範囲内で価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって入札した者。以下「落札者となるべき者」という。)以外の者を落札者とすることができる。

(積算内訳書の確認)
第29条 契約担当者は、第20条の規定により入札参加者に積算内訳書を作成させたときは、落札者となるべき者に対して提示を求め、その確認を行った上で、落札決定を行うものとする。ただし、必要があると認める場合は、積算内訳書を提出させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札を行う場合及び総合評価落札方式による入札を行う場合において、入札参加者に積算内訳書を作成させたときは、入札参加者全員に電子入札システム又はその他あらかじめ認められた方法による提出を求め、落札者となるべき者の積算内訳書の確認を行った上で、落札決定を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、積算内訳書の作成を要する郵送入札に参加する者又は積算内訳書の作成を要する特定調達契約において郵便による入札を行う者は、入札書と積算内訳書を同封して郵送しなければならない。
4 第1項及び第2項の確認は、必要に応じて、積算内容を把握している設計担当課等の職員が行うものとする。
5 市長等は、第1項から第3項までの確認において積算内訳書の提示又は提出がないと認めた場合は、その者のした入札は無効とする。
6 必要があると認める場合は、当該積算内訳書を提示又は提出した者に説明を求めるとともに、必要な指示をすることができる。
7 前項の指示に従わないとき又は市長等が当該積算内訳書について適切に積算が行われていないと認めた場合は、その者を落札者とせず、落札決定を行った後であっても、それを取り消すことができる。
8 前項の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、又は落札決定を取り消した場合は、当該入札における次順位者(予定価格の制限の範囲内で落札者となるべき者から順に最低の価格をもって入札した者。ただし、総合評価落札方式による入札の場合は、予定価格の制限の範囲内で落札者となるべき者から順に価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって入札した者。以下同じ。)に積算内訳書の提示又は提出を求め、落札者となるべき者と同様の確認を行い、適切に積算が行われていることを確認した上で、落札決定を行うものとする。
9 前4項の取扱いについては、あらかじめ、入札説明書により明らかにしなければならない。

(最低制限価格及び低入札価格調査)
第30条 市長等は、次項で定める場合を除き、工事の請負又は別に定める役務の委託契約に係る一般競争入札を行う場合は、原則としてあらかじめ最低制限価格を定めるものとする。この場合、落札者となるべき者の入札金額がその金額に満たないときは、その者を落札者としないものとする。
2 市長等は、総合評価落札方式又は特定調達契約の工事の請負契約又は別に定める役務の委託契約に係る一般競争入札を行う場合は、原則としてあらかじめ低入札価格調査の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定め、落札者となるべき者の入札金額がその金額に満たないときは、低入札価格調査を行うものとする。この場合、その者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者としないものとする。
3 前項に定めるもののほか、市長等があらかじめ必要と認める場合は、製造の請負又は役務の委託契約に係る一般競争入札において、低入札価格調査を行うことができる。
4 最低制限価格及び低入札価格調査について必要な事項は、契約監理監が別に定めるものとする。

(再度入札)
第31条 契約担当者は、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに(郵送入札若しくは電子入札の場合又は特定調達契約で郵便による入札を行った者がある場合は、別に日時等を指定して)、再度入札を行うものとする。
2 前項に定める再度入札は、原則として、2回(初度入札を含め3回)を限度とする。
3 第1項の規定にかかわらず、予定価格を事前公表した入札の場合は、再度入札を行わないものとする。
4 初度入札又は再度入札に参加しなかった者及び当該入札が無効とされた者は、再度入札又は再々度入札に参加することができない。

(くじによる落札者の決定)
第32条 契約担当者は、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに(郵送入札の場合又は郵便による入札がある場合は、契約担当者が指定する日時及び場所において)、当該入札者にくじ(電子入札において、別に定めるところにより実施する電子くじを含む。)を引かせて落札者を決定するものとする。
2 当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、この者に代えて、当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせるものとする。

(入札の延期又は中止等)
第33条 市長等は、天災地変があった場合又はシステム障害の発生等により電子入札の執行が困難な場合は、入札を延期し若しくは中止し、又は入札方法を変更することができる。
2 予定価格を事前に公表した一般競争入札において入札者が1者となった場合は、特定調達契約の場合並びに郵送入札及び電子入札の場合を除き、入札を中止するものとする。
3 特定調達契約において第14条第3項に定める苦情申立てがあった場合は、当該入札を延期又は中止することができる。
4 入札参加者が入札に参加するために要した費用は、入札参加者の負担とし、前3項その他の事由により入札を中止した場合であっても同様とする。

(入札談合に関する情報への対応)
第34条 本市職員は、本市が発注する契約について入札談合に関する情報があった場合は、直ちに、別に定める名古屋市公正入札調査委員会の委員長へ、書面(様式4)で報告しなければならない。
2 入札談合に関する情報があった場合その他談合の疑いがある場合の対応について必要な事項は、契約監理監が別に定めるものとする。

(特定調達契約の記録)
第35条 市長等は、特定調達契約の場合においては、特例規則第12条第2項各号に掲げる事項のほか次に定める事項を記録し、保管しなければならない。
(1)履行期限又は履行期間
(2)申請書等を提出した者、競争入札参加資格の確認の結果、入札者及び開札立会者の氏名
(3)入札年月日(郵送入札又は電子入札の場合は、開札年月日)
(4)開札結果
(5)入札方式及び落札者の決定方法
(6)契約締結年月日
(7)特例規則第12条の規定により落札者の公示をした年月日

(日数の変更)
第36条 市長等は、第10条から第12条まで及び第21条に定める期間又は期限について、必要と認める場合は変更することができる。
2 特定調達契約の場合における前項の変更は、特例規則第5条第1項に定める期間の制限の範囲内に限るものとする。


第3章 入札後資格確認型一般競争入札

(入札保証金)
第37条 入札後資格確認型一般競争入札を行う場合は、入札保証金の納付は免除とする。

(入札説明書に対する質問)
第38条 市長等は、工事の請負契約に係る入札後資格確認型一般競争入札を行う場合において、入札説明書に対する質問書の提出があったときは、その質問に対する回答書を閲覧に供さなければならない。
2 質問書の提出期間及び提出方法は、市長等が指定し、入札公告又は入札説明書に記載するものとする。

(落札候補者の決定)
第39条 市長等は、入札後資格確認型一般競争入札においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札した者を落札候補者として決定し、落札決定は保留するものとする。ただし、総合評価落札方式による入札の場合は、予定価格の制限の範囲内で価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって入札した者を落札候補者として決定するものとする。
2 契約担当者は、落札候補者の資格審査を行った上で後日落札決定する旨を、入札者全員に明らかにするものとする。
3 市長等は、当該落札候補者に競争入札参加資格がないと認められた場合又は当該落札候補者の入札が無効とされた場合は、次順位者を落札候補者と決定するものとする。

(申請書等の提出)
第40条 契約担当者は、前条の規定により落札決定を保留した場合は、速やかに落札候補者に対し、入札公告に示す申請書等の提出を求めるものとする。
2 落札候補者は、原則として、前項の提出を求めた日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に申請書等を提出しなければならない。
3 契約担当者は、前項による申請書等の提出があった場合において、競争入札参加資格の確認のため必要と認めるときは、適当な期限を定めて申請書等の補正や追加資料の提出をさせる等の必要な指示をすることができる。
4 市長等は、落札候補者が第2項の規定による提出期間内に申請書等を提出しないとき又は落札候補者が前項の指示に応じないときは、当該落札候補者のした入札は、無効とすることができる。

(競争入札参加資格の確認)
第41条 市長等は、入札後資格確認型一般競争入札における競争入札参加資格の確認は、落札候補者に対してのみ行うものとする。確認の結果、当該落札候補者について競争入札参加資格がないと認めた場合は、第39条第3項の規定に基づき、次順位者について競争入札参加資格の確認を行い、以後、競争入札参加資格があると認める者が確認されるまで行うものとする。
2 前項の確認は、原則として、契約審査会の議を経て行うものとする。ただし、当該落札候補者について入札参加資格があると認める場合は、契約審査会の議を省略することができる。
3 第1項に定める競争入札参加資格の確認は、特別に定めをしたものを除き、入札公告に記載した開札日現在により行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、入札公告に記載した開札日以後、落札決定までの間に競争入札参加資格を満たさなくなった者は、競争入札参加資格がないものとする。ただし、有効期間の満了を理由として名古屋市競争入札参加資格を有しないこととなった者については、この限りでない。
5 競争入札参加資格の確認の結果、当該落札候補者について競争入札参加資格があると認めたときは、その者を落札者と決定するものとする。
6 競争入札参加資格の確認の結果、当該落札候補者について競争入札参加資格がないと認めた場合は、その者に対しその旨を、持参入札又は郵送入札のときは資格確認通知書により、電子入札のときは電子入札システム又は資格確認通知書により通知しなければならない。ただし、電子入札の場合において、紙による入札又は郵便による入札を行った者に対しては、資格確認通知書により通知するものとする。
7 前項の通知においては、その理由を付すとともに、所定の期限までに無資格理由について説明を求めることができる旨を記載しなければならない。

(競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第42条 競争入札参加資格がないと認められた者は、前条第6項に定める通知を受けた日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、市長等に対して、書面(様式は自由。)により、無資格理由について説明を求めることができる。
2 市長等は、前項に定めるところにより無資格理由について説明を求められた場合は、原則として、説明を求めることができる期間の末日の翌日から起算して10日以内に、説明を求めた者に対し書面により回答しなければならない。
3 前項の回答は、原則として、契約審査会の議を経て行わなければならない。
4 第1項に定める説明請求に対してなお競争入札参加資格がないと認めた場合は、第2項の回答においてその理由を付さなければならない。この場合において、工事の請負又は工事に関する調査等の委託契約のときは、所定の期限までに再苦情申立てができる旨を記載しなければならない。

(再苦情申立て)
第43条 工事の請負又は工事に関する調査等の委託契約において、競争入札参加資格がないと認められた者で前条第1項に定める説明請求を行い、かつ前条第2項の規定による回答に不服のある者は、当該書面を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して再苦情の申立てをすることができる。
2 市長は、前項の再苦情の申立てがあったときは、名古屋市入札監視等委員会に諮問する。
3 第1項の再苦情の処理手続については、契約監理監が別に定めるものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)
第44条 第4条から第9条まで、第17条から第21条第1項まで、第22条、第23条、第25条から第27条まで、第28条第2項及び第29条から第34条までの規定は、入札後資格確認型一般競争入札を行う場合にこれを準用する。この場合において、第4条第1項第15号中「電子入札システムにより作成されたもの」を「電子入札システムにより作成されたもの又は様式1」と、第8条中「参加申請」を「入札」と、第9条第2項第4号中「第12条第5項」を「第40条第3項」と、同6号中「次条」を「第38条」と、同第7号中「第12条及び第13条」を「第41条及び第42条」と、第29条第1項及び第2項中「落札決定」を「落札候補者の決定」と、第30条第1項中「落札者」を「落札候補者」と、第32条第1項中「落札」を「落札候補」と、同「落札者」を「落札候補者」とそれぞれ読み替えるものとする。


第4章 指名競争入札

(指名の原則)
第45条 市長等は、指名競争入札を行う場合は、当該契約に係る業種及び品目等における、第51条に定める指名競争入札執行通知をする日(以下「指名通知日」という。)現在での登録事業者(等級区分の設けてある契約にあっては当該契約の発注予定金額に対応する等級(以下「対応等級」という。)に格付けされた者)のうちから、次の各号に掲げる事項を考慮して指名を行わなければならない。
(1)経営及び信用の状況
(2)不誠実な行為の有無
(3)当該契約についての技術的適性又は履行能力
(4)当該契約についての地理的条件
(5)既契約の履行成績
(6)手持工事等の状況
(7)他官公庁との契約実績
2 一の指名競争入札において、第8条第1項各号に定める組合と当該組合の組合員との双方を同時に指名してはならない。
3 指名通知日現在において指名停止又は排除措置の期間中の者及び第7条第1項各号のいずれかに該当する者を指名してはならない。ただし同条第2項の認定を受けた者を除く。
4 落札決定までの間に、入札参加者が第5条第1項各号に定める競争入札参加資格その他必要な資格を満たさなくなった場合は、その者の指名を取り消すものとする。この場合において、第5条第1項第5号及び第6号中「入札公告」を「指名競争入札執行通知」と読み替えるものとする。ただし、第51条に定める指名競争入札執行通知に記載した開札日以後、落札決定までの間に有効期間の満了を理由として名古屋市競争入札参加資格を有しないこととなった者については、この限りでない。

(指名の特例)
第46条 前条第1項の規定にかかわらず、市長等は、等級区分の設けてある契約に係る入札参加者の指名を行う場合において、特に必要があると認められるときは、指名しようとする者の総数のおおむね2分の1を超えない範囲において、当該契約に係る対応等級の直近上位又は直近下位の等級に格付けされた者のうちから、前条第1項各号に掲げる事項を考慮して指名することができる。
2 前条第1項及び前項の規定にかかわらず、等級区分の設けてある契約に係る入札参加者の指名を行う場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約に係る対応等級以外の等級に格付けされた者を、前条第1項各号に掲げる事項を考慮して指名することができる。
(1)特に急施を要するとき。
(2)特別な技術又は経験を要するとき。
(3)対応等級に格付けされた者が少数であるため、適正な入札の執行をすることができないとき。
(4)当該会計年度における発注件数が極めて少ないとき。
3 前条第1項及び前2項の規定にかかわらず、等級区分の設けてある契約に係る入札参加者の指名を行う場合において、当該契約に係る対応等級以外の等級に格付けされている者のうちに次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、当該各号のいずれかに該当する者を、前条第1項各号に掲げる事項を考慮して指名することができる。
(1)関連工事の施行者(関連工事の施行成績が良好でない者を除く。)
(2)物品の買入れ契約で当該契約に係る品目と同一品目の物品について契約実績を有する者

(優先指名)
第47条 市長等は、第45条第1項又は前条の規定により入札参加者の指名を行う場合において、次の各号のいずれかに該当する者(以下「優先指名対象者」という。)があるときは、他の者に優先して指名することができる。
(1)なごやSDGsグリーンパートナーズ実施要綱(令和 3年 3月26日環境局環境都市推進監決裁) 第6条第1項の規定により認定エコ事業所若しくは認定優良エコ事業所に認定された者又は市内所在の事業所でISO14001の認証を取得した者
(2)名古屋市による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針実施要綱(16健障福第885号。以下「障害者就労施設等からの調達方針実施要綱」という。)第5条第1項の規定により障害者雇用促進企業に認定された者
(3)名古屋市子育て支援企業認定・表彰制度実施要綱(平成19年11月5日子ども青少年局長決裁)第7条第1項の規定により子育て支援企業に認定された者
2 前項の優先指名は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1)入札参加者を指名する際に、優先指名対象者を優先的に指名し、他の事業者と合わせて、競争性が確保できる指名数となるようにする。
(2)入札参加者を指名する際に、優先指名対象者を指名する枠を別途設ける。
(3)優先指名対象者の数により、競争性が十分確保できる場合は、優先指名対象者のみを指名する。
3 優先指名対象者の優先指名については、それぞれ指名回数の1割程度を目安として行うように努めるものとする。ただし、契約の性質等によりこれによりがたい場合は、指名回数を増やすように努めるものとする。

(指名にあたっての配慮事項)
第48条 市長等は、第45条及び第46条の規定により指名を行おうとする場合は、地元中小企業者の受注の機会の増大について配慮するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を考慮して、指名が特定の者に偏しないようにしなければならない。

(入札参加者の指名数)
第49条 市長等は、指名競争入札を行う場合は、当該入札に参加できる資格を有する者のうち5者以上を当該入札の参加者に指名しなければならない。ただし、契約の性質その他の理由により特に必要な場合は、4者以下とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、工事の請負契約に係る入札参加者の指名数は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、名古屋市共同企業体取扱要綱(58財用第32号)第2第3号に定める特定建設工事共同企業体が施工する場合又は契約の性質その他の理由によりこれらにより難い場合は、この限りでない。
(1)発注予定金額1,000万円以上の契約 9者以上
(2)発注予定金額1,000万円未満の契約 6者以上

(特定調達契約に係る指名の特例)
第50条 特定調達契約において入札参加者の指名を行う場合の第45条第1項第4号の規定の適用については、同号中「地理的条件」とあるのは「地理的条件(入札参加者の事業所の所在地に関する条件を除く。)」と読み替えるものとする。
2 特定調達契約において入札参加者の指名を行う場合は、第47条及び第48条の規定は適用しないものとする。
3 市長等は、前2項に定めるもののほか、特定調達契約において入札参加者の指名を行う場合は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)における内外無差別の原則に沿って、適正な選定を行わなければならない。
4 特定調達契約につき入札参加者を指名した場合において、現に指名している者が特例規則第6条第2項の規定により公示されている同項に定める指名されるために必要な要件を満たさないことが明らかとなったときは、当該指名を取り消すものとする。

(指名競争入札執行通知)
第51条 市長等は、指名競争入札を行う場合は、少なくとも入札期日の前日から起算して2日(休日を含まない。)前までに、その指名する者に次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1)入札に付する事項
(2)契約条項を示す場所
(3)第21条第1項の規定により指定する入札の方法
(4)総合評価落札方式による入札の場合は、その旨及び価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを決定するための基準
(5)入札の場所及び日時(郵送入札又は電子入札を行う場合は、入札期間並びに開札の場所及び日時)
(6)入札金額を総額で表示するか単価で表示するかの区分
(7)入札保証金に関する事項
(8)入札が無効となる事由
(9)その他必要な事項

(指名競争入札の入札保証金)
第52条 市長等は、指名競争入札を行う場合は、入札保証金の納付を免除することができる。

(入札の中止等)
第53条 初度入札において入札者(持参入札を行う場合にあっては、入札執行中に入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札箱に直接投入した者を含む。)が1者となった指名競争入札は、特定調達契約の場合並びに郵送入札及び電子入札の場合を除き、入札を中止し、仕様を変更し又は指名業者を入れ替える等して、新たな契約として入札に付すものとする。ただし、他に当該契約の履行が可能な登録事業者がない等やむを得ない事由がある場合は、自治令第167条の2第1項の規定に基づき、随意契約をすることができる。

(入札談合に関する情報への対応)
第54条 第34条の規定は、指名競争入札を行う場合にこれを準用する。

(一般競争入札に関する規定の準用)
第55条 第14条第3項、第15条第2項から第21条第1項まで、第22条第2項から第33条第1項、第3項及び第4項まで及び第35条の規定は、指名競争入札を行う場合にこれを準用する。この場合において、規定中「入札公告」とあるのは「指名競争入札執行通知」と、第14条第3項中「申請者又は供給者」を「供給者」と、第17条第1項中「規則第2条」を「規則第18条により準用された規則第2条」と、第28条第2項中「自治令第167条の10第1項」を「自治令第167条の13により準用された自治令第167条の10第1項」と、同「自治令第167条の10の2第2項」を「自治令第167条の13により準用された自治令第167条の10の2第2項」と、第33条第4項中「前3項」を「第1項及び前項」と、第35条第2号中「申請書等を提出した者、競争入札参加資格の確認の結果」を「指名した者」とそれぞれ読み替えるものとする。


第5章 随意契約

(随意契約の事由)
第56条 市長等は、自治令第167条の2第1項、特例政令第11条第1項及び規則第19条の規定に基づき、契約の内容の特殊性、経済的合理性、緊急性等を客観的、総合的に判断して随意契約を締結するものとし、その締結にあたっては、その理由を十分に整理しておかなければならない。

(随意契約の相手方の制限)
第57条 市長等は、指名停止又は排除措置の期間中の者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合において、名古屋市契約事務審議会資格審査部会の議を経たときは、この限りでない。

(予定価格)
第58条 規則第19条の2の規定に基づき定める予定価格は、消費税等を含む金額とする。

(見積書の徴取)
第59条 市長等は、随意契約を行う場合は、2者以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約をしようとする者からのみの見積書によることができる。
(1)予定価格が30万円以下のものについて契約する場合
(2)特に販売価格の定まったものについて契約する場合
(3)契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないものについて契約する場合
(4)緊急を要するものについて契約する場合
(5)自治令第167条の2第1項第6号から第9号までに定める事由に該当する場合
(6)自治令第167条の2第1項第3号に定める随意契約(以下「3号随意契約」という。)によろうとする場合において、第61条各号に定める者のうち当該契約を履行可能な者が1者しかいないとき。
2 前項の規定にかかわらず、契約の性質上、見積書を徴取しがたいと認められる場合は、見積書の徴取を省略することができる。
3 見積書の徴取にあたっては、第48条に定める事項に十分配慮しなければならない。

(少額随意契約)
第60条 市長等は、随意契約をしようとする場合において、自治令第167条の2第1項第1号及び規則第19条に定める随意契約(以下「少額随意契約」という。)ができるときは、自治令第167条の2第1項第2号から第9号までのいずれかに該当する場合であっても、少額随意契約により契約を締結するものとする。

(3号随意契約できる障害者就労施設等等)
第61条 3号随意契約ができる相手方は、同号に規定される各団体のうち、次の各号に掲げる者とする。
(1)障害者就労施設等からの調達方針実施要綱第6条の規定により登録されている障害者就労施設等のうち、障害者就労施設等からの調達方針実施要綱第3条第2項第1号又は第2号に該当する者(以下「障害者就労施設等」という。)
(2)地方自治法施行令第167条の2第1項第3号等に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定に係る事務取扱要領(平成28年3月30日健康福祉局長決裁。以下「障害者支援施設等に準ずる者の認定に係る事務取扱要領」という。)第2条に定める障害者支援施設等に準ずる者(以下「障害者支援施設等に準ずる者」という。)
(3)地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約の対象者等について(平成17年4月1日付局区等の長あて健康福祉局長及び子ども青少年局長名通知。以下「3号随意契約健康福祉局及び子ども青少年局通知」という。)により指定されたシルバー人材センター連合若しくはシルバー人材センター又は母子・父子福祉団体(以下「シルバー人材センター等」という。)

(3号随意契約できる物品又は役務)
第62条 3号随意契約の対象となる物品又は役務は、自治令第167条の2第1項第3号に規定される物品又は役務のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1)障害者就労施設等からの調達方針実施要綱第6条の規定に基づき作成された障害者就労施設等登録名簿に掲載されている物品又は役務
(2)障害者支援施設等に準ずる者の認定に係る事務取扱要領第7条の規定に基づき作成された障害者支援施設等に準ずる者の認定を受けた者の名簿に掲載されている物品または役務
(3)シルバー人材センター等が提供する役務のうち、3号随意契約健康福祉局及び子ども青少年局通知により指定されたもの

(随意契約における優先的な事業者選定)
第63条 市長等は、第59条第1項の規定により見積書を徴取する場合は、優先指名対象者及び障害者就労施設等から優先的に見積書を徴取するよう努めるものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)
第64条 第14条第3項の規定は、特定調達契約を随意契約で行った場合にこれを準用する。この場合において、同条第3項中「申請者又は供給者」を「供給者」と読み替えるものとする。
2 第18条の規定は、随意契約を行う場合にこれを準用する。ただし、少額随意契約を行う場合は、同条の規定中予定価格調書に係る取扱いは省略することができる。


第6章 契約の締結

(消費税等)
第65条 契約金額は、契約の相手方が課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、入札書又は見積書(明確に税込の金額が記載された見積書(以下「税込見積書」という。)を除く。)に記載された金額(以下「見積金額」という。)に100分の10を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を加算した金額とする。
2 市長等は、契約の相手方が課税事業者である場合は、その取引に課される消費税等の金額を明らかにするため、契約書(規則第27条第2項に該当する場合は請書)に前項に定める契約金額(税込見積書の場合は記載された金額)に、前項において加算した金額(税込見積書の場合は、記載された金額に110分の10を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額))も記載するものとする。契約の相手方が課税事業者と免税事業者とで結成された共同企業体である場合は、見積金額に課税事業者の出資割合を乗じて得た金額に100分の10を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を記載するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、単価による契約の場合又は非課税品目の調達の場合等、前2項の規定によりがたいときは、市長等がそのつど取扱いを定めるものとする。
4 契約の相手方が課税事業者であるか免税事業者であるかの確認は、免税事業者届出書(様式5)によるものとし、届出書の提出のない事業者は、課税事業者として取り扱うものとする。

(契約保証金)
第66条 市長等は、規則第30条に定めるところにより、契約を締結しようとする者に契約保証金を納付させるものとする。ただし、規則第31条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により名古屋市競争入札参加資格の認定を受けた者のうち更生計画又は再生計画が認可されていないものを契約の相手方とする場合は、契約保証金の納付を免除することはできない。

(契約保証金に代えることができる担保)
第67条 規則第30条第2項において準用する規則第4条第3項第5号に規定する、契約保証金に代えることができる確実と認められる担保で市長の定めるものは、金融機関の保証及び前払保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に定める保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証とする。
2 規則第30条第2項において準用する規則第4条第3項第5号に規定する市長の定める額は、金融機関又は前払保証事業会社の保証する金額とする。

(工事の請負契約における契約の保証)
第68条 工事の請負契約における契約の保証について必要な事項は、前2条に定めるほか、契約監理監が別に定めるものとする。

(仮契約中の相手方の不正行為)
第69条 市長等は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年名古屋市条例第43号。以下「条例」という。)により契約の締結にあたって議会の議決を経なければならない契約(国又は地方公共団体等との契約等その性質上対象とすることが不適当なものを除く。)の仮契約の相手方(仮契約の相手方が共同企業体である場合は、その構成員のいずれか)が、本市との契約に関して次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、原則として、当該仮契約は議会に上程せず、本契約を締結しないものとする。
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条、第8条第1号若しくは第19条に違反し公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令若しくは課徴金減免制度の適用を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき。
(2)贈賄・談合等著しく本市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
2 仮契約となる契約を締結しようとする場合は、前項の取扱いを入札公告若しくは指名競争入札執行通知又は入札説明書に記載することにより入札参加者等に周知するとともに、仮契約書にも特約として記載するものとする。

(損害賠償)
第70条 市長等は、談合その他の不正行為があったときの損害賠償に関する条項を契約書又は請書に記載しなければならない。
2 損害賠償について必要な事項は、契約監理監が別に定めるものとする。

(工事の請負契約等における賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第71条 契約期間が長期にわたる工事の請負契約及び別に定める役務の委託契約において、契約の締結後、賃金又は物価の変動により契約金額が不適当となったと認められる場合の、当該契約金額の変更手続等について必要な事項は、契約監理監が別に定めるものとする。


第7章 入札結果等の公表

(入札結果の公表)
第72条 市長等は、入札により契約を締結したとき(条例第2条に定める議会の議決に付すべき契約の場合は仮契約を締結したとき)は、速やかに次に定める事項を公表しなければならない。
(1)件名
(2)入札日(郵送入札又は電子入札の場合は開札日)
(3)入札方式
(4)競争入札参加資格があると認めた者又は指名した者の商号又は名称(入札後資格確認型一般競争入札の場合は入札者の商号又は名称)
(5)入札者(入札が無効とされた者を除く。)の入札金額
(6)入札を辞退した者又は入札が無効とされた者がいるときは、その旨
(7)落札者の商号又は名称及び落札金額(自治令第167の2第1項第8号の規定により随意契約によることとした場合は、契約の相手方の商号又は名称及び契約金額)
(8)予定価格(工事の請負契約の場合、及び工事の請負を除く契約で事前公表した場合に限る。)
2 予定価格が250万円を超える工事の請負契約において、入札により契約を締結したときは、前項各号に掲げるもののほか、次に定める事項も公表しなければならない。予定価格が250万円を超えない工事の請負契約において、入札により契約を締結したときも、また同様の公表に努めるものとする。
(1)工事の場所、種別及び概要
(2)工事着手の時期及び工事完成の時期
(3)自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(4)入札に参加しようとした者のうち、当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(5)指名理由
(6)自治令第167条の10第1項又は自治令第167条の10の2第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、他の者を落札者とした場合におけるその理由
(7)契約(仮契約)締結日
(8)契約(仮契約)の相手方の商号又は名称及び住所
(9)契約(仮契約)金額
(10)調査基準価格
(11)低入札価格調査を行った場合における調査結果の概要
(12)最低制限価格
3 第30条第1項の規定によりあらかじめ最低制限価格を定めた役務の委託契約において、入札により契約を締結したときは、前項第12号に定める事項を、同条第2項の規定によりあらかじめ調査基準価格を定めた役務の委託契約のうち、あらかじめ一定の価格を下回る入札を失格とする価格による失格基準を定めた契約において、入札により契約を締結したときは、前項第10号に定める事項を公表しなければならない。また、工事に関する調査等の委託契約及び公園・道路等の維持管理に係る契約のうち、第19条第1項の規定に基づき予定価格を事前公表した契約において、入札により契約を締結したときは、前項第1号から第11号までに定める事項についても公表に努めるものとする。この場合において、「工事」を「業務」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定は、第1項第8号(事前公表したものを除く。)及び第2項第7号から第12号までの事項を除き、落札者決定後の公表を妨げないものとする。

(工事の請負における変更契約結果の公表事項)
第73条 市長等は、当初の契約時における予定価格が250万円を超える工事の請負において、契約金額の変更を伴う変更契約をした場合は、速やかに次の各号に定める事項を公表しなければならない。
(1)変更契約締結日
(2)件名並びに工事の場所、種別及び概要
(3)変更前の契約の入札日(郵送入札又は電子入札であった場合は開札日)又は契約締結日
(4)工事着手の時期並びに変更前及び変更後の工事完成の時期
(5)変更前及び変更後の契約金額
(6)変更の理由
2 市長等は、当初の契約時における予定価格が250万円を超えない工事の請負(入札により契約を締結したものに限る。)において、契約金額の変更を伴う変更契約をした場合は、前項各号に定める事項の公表に努めるものとする。

(公表の方法及び期間)
第74条 予定価格が250万円を超える工事の請負契約に係る前2条に定める入札結果及び変更契約結果の公表は、公表した日の翌日から起算して少なくとも1年が経過する日まで、市長が告示で定めた方法により行うものとする。
2 予定価格が250万円を超える工事の請負契約を除く契約に係る入札結果の公表は、公表した日の翌日から起算して少なくとも1月が経過する日まで、原則として、インターネットの利用により行うものとする。ただし、電子入札を行った場合を除き、インターネットの利用に代えて、契約担当課において閲覧場所を設け公表事項を書面で閲覧に供することができるものとし、この場合、第72条第1項第5号及び第6号の事項については、請求のあるごとに書面等により公表することで足るものとする。
3 前項の規定にかかわらず、局区等の調達等をもっぱら所掌する課以外の契約担当課にあって、予定価格が250万円を超える工事の請負を除く契約に係る入札結果の公表において市長等が閲覧によらなくても支障がないと判断した場合は、電子入札の場合を除き、インターネットの利用又は常時閲覧場所を設けることなく、請求のあるごとに書面等により公表することができる。

(随意契約の内容の公表)
第75条 市長等は、予定価格が250万円を超える工事の請負の随意契約を締結した場合は、速やかに次の各号に定める事項を公表しなければならない。
(1)契約締結日
(2)件名並びに工事の場所、種別及び概要
(3)工事着手の時期及び工事完成の時期
(4)契約の相手方を選定した理由
(5)契約の相手方の商号又は名称及び住所
(6)契約金額
2 前条第1項の規定は、前項の公表を行う場合にこれを準用する。この場合において、「前2条に定める入札結果及び変更契約結果」を「随意契約結果」と読み替えるものとする。
3 市長等は、3号随意契約を締結した場合は、インターネットの利用又は3号随意契約の内容の公表用紙(様式6)を閲覧に供することにより、速やかに次の各号に定める事項を公表しなければならない。この場合の公表期間は、公表した日の翌日から起算して少なくとも1年が経過する日までとする。
(1)契約に係る物品又は役務の名称及び数量
(2)契約締結日
(3)契約の相手方の氏名及び住所
(4)契約の相手方とした理由
(5)契約金額
(6)その他必要と認められる事項
4 市長等は、第1項及び前項に定めるもののほか、少額随意契約以外の随意契約を締結した場合は、インターネットの利用により、速やかに次の各号に定める事項を公表しなければならない。この場合の公表期間は、公表した日の翌日から起算して少なくとも1年が経過する日までとする。
(1)契約締結日
(2)件名及び概要
(3)契約の相手方を選定した理由
(4)契約の相手方の商号又は名称
(5)契約金額
5 前項の規定により公表する場合において、公表の内容の全部又は一部が名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号)第7条第1項に規定する非公開情報に該当するときは、非公開情報である旨を公表するものとする。


第8章 工事の請負契約等における苦情申立て

(説明請求)
第76条 指名競争入札による工事の請負又は工事に関する調査等の委託契約(特定調達契約を除く。)で、当該指名競争入札において指名した者と同一の業種の登録事業者で、当該指名競争入札に参加できる者として指名されなかったことに対して不服がある者は、市長等に対して指名されなかった理由についての説明を求めることができる。
2 随意契約による工事の請負又は工事に関する調査等の委託契約(少額随意契約及び特定調達契約を除く。)で、契約の相手方として選定されなかったことに対して不服がある者(工事の請負契約にあっては当該随意契約において契約の相手方とされた者と同一の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める許可を有する者に、工事に関する調査等の委託契約にあっては当該随意契約において契約の相手方とされた者と同一の業種の登録事業者に限る。)は、市長等に対して契約の相手方として選定されなかった理由についての説明を求めることができる。

(説明請求のできる期間等)
第77条 前条に定める説明請求は、市長等が指名した者又は随意契約の相手方の商号又は名称の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、申立者の商号又は名称、住所、電話番号、申立ての対象となる工事名、不服のある事項並びに不服の根拠となる事項等について記載した書面(様式は自由。)により行わなければならない。
2 市長等は、前条に定める説明請求があった場合は、原則として、説明を求めることができる期間の末日の翌日から起算して5日以内に、書面により回答するものとする。この場合、次条に定める再苦情の申立てができる旨を教示しなければならない。
3 申立期間の経過その他申立ての適格を欠くことが明らかであると認められる場合は、その申立てを却下することができる。

(再苦情)
第78条 第76条に定める説明請求を行い、かつ前条第2項の規定による回答に不服のある者は、当該書面を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して再苦情の申立てをすることができる。
2 市長は、前項の再苦情の申立てがあったときは、名古屋市入札監視等委員会に諮問する。
3 第1項の再苦情の処理手続については、契約監理監が別に定めるものとする。


第9章 契約審査会

(契約審査会の設置)
第79条 局区等の長は、その所掌する入札、せり売り及び随意契約(以下「入札等」という。)の手続の公正性の確保を図るため、契約審査会を設置するものとする。
2 契約審査会は、発注予定金額等に応じて、区分して設置することができる。この場合、各審査会の所掌事務及び委員等についてあらかじめ定めなければならない。
3 契約審査会の設置、審議対象とする契約、委員の定数その他契約審査会の運営について必要な事項は、局区等の長が定めるものとする。(準則)

(契約審査会の審議事項)
第80条 契約審査会は、局区等の長が予定価格等の基準によりあらかじめ定める入札等について、次に掲げる事項を審議する。
(1)競争入札参加資格に関する事項
(2)競争入札参加資格の有無の確認に関する事項
(3)競争入札参加資格がないと認められた者からの理由の説明要求への対応に関する事項
(4)入札参加者の指名及び契約の相手方の選定に関する事項
(5)入札方式の決定及び随意契約によることの可否に関する事項
(6)せり売りによることの可否に関する事項
(7)予定価格の事前公表の可否に関する事項
(8)低入札価格調査に関する事項(市長等から意見を求められた場合に限る。)
(9)その他委員長が必要と認める事項

(契約審査会の審議結果の尊重)
第81条 市長等は、契約事務の執行に関し自己の権限に属する事項を決定しようとする場合において、あらかじめ契約審査会で審議されたときは、その審議結果を尊重しなければならない。

(契約審査会の審議結果の記録)
第82条 契約審査会は、審議結果として次の各号に定める事項を記録しなければならない。
(1)開催日時及び場所
(2)出席者(補職名)
(3)一般競争入札における申請者名及びその資格の有無並びに資格がないと認めた場合のその理由
(4)指名競争入札における指名業者名及び指名理由
(5)随意契約によることの可否、選定業者名及び選定理由
(6)その他委員長が必要と認める事項


第10章 雑則

(契約事務の運用状況の報告)
第83条 契約監理監は、局区等の長に対し、契約事務の運用状況について報告を求めることができる。

(事務手続)
第84条 この要綱に定めるもののほか、契約事務の手続について必要な事項は、契約監理監が別に定めるものとする。


附則
1 この要綱は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
2 第34条第1項に定める公正入札調査委員会、及び第79条第1項に定める契約審査会は、局区等の長が平成18年6月30日までの間に設置するものとし、設置までの間、従前の公正入札調査委員会の審議結果はこの要綱に定める公正入札調査委員会の、従前の資格委員会及び指名審査会等の審議結果は契約審査会の審議結果と、それぞれみなす。
3 一般競争入札実施要領(8財用第12号)、物品の調達及び役務の委託契約に係る一般競争入札実施要領(8財用第28号)、入札後資格確認型一般競争入札試行要領(郵送方式)(16財用第5号)、入札後資格確認型一般競争入札試行要領(持参方式)(16財用第5号)、入札後資格確認型一般競争入札試行要領(電子入札方式)(17財監第36号)、公募型指名競争入札実施要領(8財用第12号)、予定価格調書及び金入設計書の取扱いの作成について(通知)(4財用第15号)、再度入札参加者の取扱いについて(62財用第9号)、名古屋市指名競争入札参加者指名要綱(昭和53年2月28日制定)、一般競争入札及び公募型指名競争入札における経営状況に係る競争入札参加資格等の取扱いについて(通知)(13財用第17号)、継続工事に係る業者指名について(4財用第16号)、事業協同組合等の競争入札における取扱いについて(通知)(10財用第3号)、指名競争入札における事業協同組合等とその組合員の双方指名について(平成12年2月9日付事務連絡)、エコ事業所認定事業者等及び障害者雇用促進企業の優先指名の取扱い等について(通知)(16財用第11号)、局室区指名審査会設置要綱(準則)(4財用第17号)、入札保証金の納付免除の取扱いについて(通知)(16財用第7号)、「指名審査会の審議の概要の記録」の取扱いについて(契約事務改善部会申し合わせ事項)(平成14年4月1日付通知)、工事の請負の契約に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要綱(13財用第8号)、工事の請負の契約に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要綱の施行について(平成13年3月30日付事務連絡)、工事の請負の契約に係る入札結果等及び予定価格公表要綱(10財用第10号)、物品の調達及び役務の委託等の契約に係る入札結果等公表要綱(10財用第5号)、物品の調達及び役務の委託等の契約に係る入札結果等公表要綱の施行について(平成10年3月11日付事務連絡)、競争入札における予定価格の事前公表要綱(16財用第6号)、工事の請負の契約に係る予定価格の公表について(平成10年9月17日付通知)、工事請負契約における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について(通知)(15財用第7号)、随意契約における見積書の徴取と地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づく契約(少額随意契約)の取扱い等について(通知)(平成17年9月29日付事務連絡)、授産施設等との随意契約の実施に関する要領(16財用第26号)、仮契約中の相手方に本市契約に関して不正行為があった場合の契約の取扱いについて(通知)(15財用第18号)、名古屋市契約規則第4条第3項第5号に規定する確実と認められる担保で市長の定めるもの及び市長の定める額について(8財用第17号)、消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う入札等の取扱いについて(8財用第37号)及び営業の承継に関する取扱基準(昭和59年10月11日制定)、局室区公正入札調査委員会設置要綱(準則)(6財用第15号)は廃止する。

附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

附則
1 この要綱は、平成19年1月31日から施行する。
2 局区等の長が設置する公正入札調査委員会は廃止する。

附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年2月1日から施行し、平成20年度の予算執行に係る契約から適用し、平成19年度の予算執行に係る契約については、なお従前の例による。ただし、第5条、第45条、第57条及び第64条の規定は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成20年3月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年8月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年9月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成25年2月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この要綱は平成25年10月18日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「消費税法改正法」という。)第二条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用となる契約(長期継続契約の場合は、履行期間の始期において、旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用となる契約)及び消費税法改正法第二条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率が適用となる契約で旧消費税法第二十九条に規定する税率を適用して契約事務の手続を執行している契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成26年5月9日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成30年12月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「消費税法改正法」という。)第三条の規定による改正前の消費税法(以下「三十一年旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用となる契約及び消費税法改正法第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条第一号に規定する税率が適用となる契約で三十一年旧消費税法第二十九条に規定する税率を適用して契約事務の手続を執行する契約については、なお従前の例による。 

附則
この要綱は、令和元年5月30日から施行する。

附則
この要綱は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、令和元年12月5日から施行する。

附則
この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
 1 この要綱は、令和 2年12月 1日から施行する。
 2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の名古屋市契約事務手続要綱の規定に基づいて公告等されている様式は、この要綱による改正後の名古屋市契約事務手続要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

附則
この要綱は、令和3年2月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。ただし、第72条第3項の規定は、施行日から適用する。

附則
この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。



このページの作成担当

財政局契約部契約監理課改善指導係

電話番号

:052-972-2326

ファックス番号

:052-972-4121

電子メールアドレス

a2326@zaisei.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ