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名古屋市競争入札参加者手引

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月1日

ページID:8391

名古屋市競争入札参加者手引

平成18年3月28日
17財監第67号

改正 平成18年8月29日 18財監第23号、平成18年12月28日 18財監第57号、平成19年1月30日 18財監第65号、平成19年9月18日 19財契第53号、平成20年1月29日 19財契第104号、平成21年2月2日 20財契第132号、平成21年2月9日 20財契第135号、平成21年7月17日 21財契第18号、平成24年5月14日 24財契第13号、平成25年9月27日 25財契第20号、平成31年3月28日 30財契第69号、令和元年9月5日 31財契第34号、令和3年1月5日 2財契第85号、令和4年2月24日 3財契第84号

名古屋市が行う工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れ、役務の委託並びに不用品の売払い等の契約に係る競争入札に参加しようとする者(指名競争入札において指名された者を含みます。)(以下「入札参加者」といいます。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)その他関係法令を遵守するほか、この手引の定めるところに従って入札に参加してください。

(公正な入札の確保)
第1 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
2 入札参加者は、他の事業者その他第三者に対して、自己が当該入札に参加することをみだりに表明してはなりません。
3 入札参加者は、正当な理由なく他の事業者に当該入札への参加の有無の問合せをしてはなりません。
4 電子入札参加者は、ICカードを他の入札参加者等に譲渡若しくは貸与するなどの不正な使用をしてはなりません。
5 電子入札参加者は、同一場所で他の入札参加者と共同して入札を行う等公正な競争を妨げる行為を行ってはなりません。
6 市長等(市長又は名古屋市契約事務委任規則により契約事務の委任を受けた者がある場合にはその者です。以下同じです。)は、前項までに規定する行為等が行われ、入札が公正に行われない又は行われなかったと判断した場合は、入札手続を延期、中止又は無効とし、契約締結後のときは当該契約を解除することがあります。

(入札保証金)
第2 入札参加者は、その入札金額に100分の5を乗じて得た額以上(単価による入札の場合にあっては、そのつど市長等が定める定額)の入札保証金を納付してください。ただし、入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき、その他入札保証金の納付を要しないものとされたときは、この限りではありません。
2 前項の入札保証金は、入札時限前に納付して入札保証金を納付したことを証する書面を受領し、これを入札の際入札担当職員に提示してください。

(入札保証金の納付に代わる担保)
第3 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる債券(記名式の債券を除きます。)その他確実と認められる担保で市長の定めるものの提供をもってこれに代えることができます。この場合において、当該債券その他確実と認められる担保で市長の定めるものの提供による担保の評価は、当該各号に定めるところによります。
(1)国債券面額の100分の90
(2)名古屋市債券面額
(3)名古屋市債以外の地方債券面額の100分の90
(4)金融債券面額の100分の80
(5)確実と認められる担保で市長の定めるもの市長の定める額

(入札保証金の還付等)
第4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含みます。以下同じです。)は、落札者の決定後に還付します。ただし、落札者に係るものについては、当該落札者との間に契約が成立した後に還付します。
2 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は還付しません。(当該入札保証金は、本市に帰属します。)
3 入札保証金には、利子を付しません。

(入札)
第5 入札参加者は、設計書、仕様書、図面、契約書(案)及び現場等を熟覧のうえ入札してください。これらの書面の記載内容等に疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができます。
2 入札は、持参入札、郵送入札又は電子入札のいずれかで、あらかじめ指定された方式により執行します。ただし、電子入札の場合において、入札保証金の納付を要する者及びICカードの名義人の変更、破損、パソコン等のシステム障害などやむを得ないと認められる理由により、電子入札システムの利用ができない場合で、「紙による入札参加申込書」を提出し、入札担当部署の承諾を受けた者に限り、紙による入札ができます。
3 前項で規定する紙による入札での入札参加手続については、名古屋市電子入札実施要領(17財監第73号。以下「電子入札実施要領」といいます。)で定めます。

(持参入札及び郵送入札)
第6 持参入札の参加者は、入札書(様式1)に必要な事項を記入し、記名押印(あらかじめ届け出た使用印鑑に限ります。以下同じです。)のうえ、あらかじめ当該入札に係る入札公告又は指名競争入札執行通知等で示した日時及び場所において、入札担当職員の指示に従い入札箱に投入してください。郵便又は電信による入札は認めません。
2 入札書は、かい書で記入してください。金額については、アラビア数字を用い、その数字の直前に「¥」又は「金」を記入してください。
3 郵送入札の参加者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、あらかじめ当該入札に係る入札公告又は指名競争入札執行通知等で示した入札書受付締切日時までに到達するよう郵送してください。入札担当部署の承諾を受けた者に限り、紙による入札により入札に参加することができます。
4 郵送入札を行う場合は、二重封筒を用い、入札書を中封筒に入れて封印し、中封筒表面に入札参加者の商号又は名称、開札日及び入札件名を記載し、外封筒表面に開札日、入札件名及び入札書在中の旨を記載し、書留又は簡易書留により郵送してください。

(電子入札)
第7 電子入札の参加者は、当該入札に係る入札公告又は指名競争入札執行通知等に示した入札書受付締切日時までに電子入札システムにより入札書を送信してください。その際、入札金額等の入力を正確に行い、入札書提出内容確認画面において入力内容を確認してください。
2 前項の入札書受付締切日時等電子入札における時刻は、電子入札システムに表示される時刻とします。
3 電子入札における入札書等は、送信データが電子入札システムサーバに到着した時点で提出されたものとしますので、入札書等の提出後に表示される受信確認通知又は送信完了画面により送信データの到着を確認してください。
4 電子入札については、この手引に定めるほか電子入札実施要領に定めるところに従ってください。


※入札方法について(第5から第7)
持参入札
 あらかじめ市長等が指定する日時及び場所において、入札参加者が書面による入札書を入札箱に直接投入する入札をいいます。
郵送入札
  あらかじめ市長等が指定する期限までに到達するよう、書面による入札書を入札担当部署に郵送する入札をいいます。
電子入札
 あらかじめ市長等が指定する期限までに、入札参加者が電子入札システムにより入札書を入札担当部署に送信する入札をいいます。
(紙による入札)
 郵送入札又は電子入札の場合において、あらかじめ市長等が指定する期限までに、入札参加者が書面による入札書を入札担当部署に直接提出することをいいます。(入札担当部署の承諾を得た者に限ります。)
(注)特定調達契約の場合は、特例が認められますので、第24も参照してください。


(入札執行の協力)
第8 入札参加者は、入札担当職員の指示に従い、入札が正常に執行されるよう協力してください。

(代理人による入札)
第9 持参入札において、代理人によって入札しようとする者は、委任状を提出してください。ただし、名義人及び使用印鑑が本市に登録されたものと一致する入札書を持参した者は名義人本人とみなしますので、この場合、委任状の提出は不要です。
2 前項の代理人について、その資格が真実性を欠くとき、その他不適正と判断するときは、この者による入札を認めないことがあります。

(入札の辞退)
第10 入札参加者は、自己の入札の完了(持参入札の場合は入札書が入札箱に投入された時点、電子入札の場合は入札書の送信データが電子入札システムサーバに到着した時点、紙による入札の場合は入札書が入札担当部署に提出された時点、郵送入札の場合は入札書が入札担当部署に到達した時点とします。以下同じです。)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
2 持参入札において入札を辞退する場合は、入札執行前のときは、入札辞退届(様式2)を入札担当部署に持参又は郵送してください。入札執行中のときは、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札箱に投入してください。
3 郵送入札において入札を辞退する場合は、入札書受付締切日時までに、入札辞退届を持参又は郵送してください。
4 電子入札において入札を辞退する場合は、入札書受付締切日時までに、電子入札システムにより入札辞退届を提出してください。
5 入札を辞退した者(前3項で規定する入札辞退届を提出した者に限ります。)は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けることはありません。

(入札書の書換え等の禁止)
第11 入札参加者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。

(開札)
第12 持参入札の開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において行うものとし、当該入札者は、その開札に立ち会ってください。
2 郵送入札の開札は、入札公告又は指名競争入札執行通知等に示した日時及び場所において行うものとし、当該入札者で希望する者は、その開札に立ち会うことができます。
3 電子入札の開札は、入札公告又は指名競争入札執行通知等に示した日時及び場所において行うものとし、当該入札者で希望する者は、入札後資格確認型一般競争入札の場合を除き、その開札に立ち会うことができます。
4 持参入札及び郵送入札において、やむを得ない理由等により入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員が立ち会うものとします。

(入札の無効)
第13 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1)競争入札参加資格を有しない者のした入札
※一般競争入札の場合は公告の日から、指名競争入札の場合は指名競争入札執行通知の日から、それぞれ落札決定までの間に次のいずれかの期間がある者のした入札も該当します。
ア 名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止の期間
イ 名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年1月28日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19財契第103号)に基づく排除措置の期間
(2)入札保証金の納付を要する入札について、入札時限までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3)記名押印のない入札(電子入札の場合は、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信していない入札)又は記入事項を判読できない入札
(4)入札事項を記入せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札
(5)自己がしたと他人の代理人としてしたとにかかわらず、同一の名をもってした2通以上の入札
(6)委任状を提出していない代理人のした入札
(7)金額を改ざんし、又は訂正した入札
(8)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前公表した場合に限ります。)
(9)積算内訳書の提示又は提出を求めている入札において、積算内訳書の提示又は提出がないと認められた者のした入札
(10)入札談合に関する情報があった場合に、誓約書の提出を求めたにもかかわらず誓約書の提出をしない者のした入札
(11)入札公告若しくは指名競争入札執行通知又は入札説明書に定める入札方法によらない入札
(12)入札公告若しくは指名競争入札執行通知又は入札説明書に定める期限までに完了しなかった入札
(13)競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」といいます。)に虚偽の記載をした者のした入札
(14)申請書等の提出を求められたにもかかわらず申請書等を提出しない者、又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらずその指示に応じない者のした入札
(15)最低制限価格を定めた入札において、予定価格に10分の 7.5を乗じて得た金額に満たない金額を記載した入札(予定価格を事前公表した場合に限ります。)
(16)その他入札の条件に違反した入札

(再度入札)
第14 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに(郵送入札又は電子入札の場合は、別に日時等を指定して)、再度の入札を行います。
2 前項の再度入札は、原則として、2回(初度入札を含め3回)を限度とします。ただし、予定価格を事前公表した入札の場合は、再度入札は行いません。
3 初度入札又は再度入札に参加しなかった者及び当該入札が無効とされた者は、再度入札又は再々度入札に参加することができません。

(落札者又は落札候補者の決定)
第15 入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による入札の場合は、予定価格の制限の範囲内で価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって入札した者)(以下「落札者となるべき者」といいます。)を落札者又は落札候補者とします。

(くじによる落札者又は落札候補者の決定)
第16 落札又は落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに(郵送入札の場合は、契約担当者が指定する日時及び場所において)当該入札者がくじ(電子入札の場合は、別に定めるところにより実施する電子くじを含みます。)を引いて、落札者又は落札候補者を決定します。
2 当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、この者に代わって、当該入札事務に関係のない本市職員がくじを引きます。

(落札者となるべき者を落札者としない場合)
第17 第15の規定にかかわらず、あらかじめ最低制限価格を定めている場合において、落札者となるべき者の入札価格がその価格に満たないときは、その者は落札者となることができません。また、あらかじめ低入札価格調査の基準となる価格を定めている場合において、落札者となるべき者の入札価格がその価格に満たないときは、その者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者としないことがあります。

(積算内訳書の作成)
第18 入札参加者は、積算内訳書を作成する等して、適正に見積もりを行ってください。
2 予定価格を事前公表した入札その他のあらかじめ指定された入札においては、次項以下に定めるとおり積算内訳書の確認を行います。
3 持参入札(総合評価落札方式による入札の場合を除きます。)においては、原則として、落札者となるべき者のみ入札担当職員に積算内訳書を提示してください。ただし、必要があると認められるときは、提示に代えて提出を求めたり、落札者となるべき者以外の者にも、提示又は提出を求めることがあります。
4 郵送入札においては、入札書を入れた封筒に積算内訳書を同封してください。
5 電子入札及び総合評価落札方式による入札においては、入札参加者全員が電子入札システム又はその他あらかじめ認められた方法により積算内訳書を提出してください。
6 前3項の確認において、積算内訳書の提示又は提出がないと認められた場合は、その者のした入札は無効とします。
7 必要があると認められるときは、積算内訳書を提示又は提出した者に説明を求めるとともに、必要な指示をすることがあります。
8 前項の指示に従わない場合又は当該積算内訳書において積算が適切に行われていないと認めた場合は、その者を落札者とせず、落札決定後であっても、それを取り消すことがあります。
9 落札者となるべき者を落札者とせず、又は落札決定を取り消した場合は、当該入札における次順位者(予定価格の制限の範囲内で落札者となるべき者から順に最低の価格をもって入札した者又は価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって入札した者をいいます。)に積算内訳書の提示又は提出を求め、落札者となるべき者と同様の確認を行い、適切に積算が行われていることを確認した上で、落札決定を行います。

(入札の中止等)
第19 天災地変があった場合又はシステム障害の発生等により電子入札の執行が困難な場合は、入札を延期若しくは中止又は入札方法を変更することがあります。
2 予定価格を事前公表した一般競争入札において入札者(入札が無効とされた者を含みます。)が1者となった場合は、郵送入札及び電子入札の場合を除き、入札を中止します。
3 指名競争入札の初度入札において入札者(入札が無効とされた者及び持参入札を行う場合にあっては、入札執行中に入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札箱に投入した者を含みます。)が1者となった場合は、郵送入札及び電子入札の場合を除き、入札を中止します。
4 入札参加者が入札に参加するために要した費用は、入札参加者の負担とし、前3項及び次条その他の事由により入札が中止された場合であっても同様とします。

(入札談合に関する情報があった場合等の措置)
第20 入札談合に関する情報があった場合その他談合の疑いがある場合は、事実確認等のため、入札を延期することがあります。
2 入札談合の事実が確認された場合又は入札談合の事実が確認されなかった場合であっても談合等不正行為の疑いが払拭できないと考えられるときは、名古屋市公正入札調査委員会の勧告又は意見に基づき、入札及び契約の公正性を確保するため、次の各号に掲げる措置を講じることがあります。
(1)入札の中止
(2)入札手続きの変更
(3)入札に参加できる者を選定するくじ(以下「入札参加者選定くじ」といいます。)の実施(指名競争入札のときに限ります。)
(4)落札又は落札候補者決定の取消し(既に契約に至っている場合は契約の解除)
(5)その他必要と認める措置

(入札参加者選定くじの実施等)
第21 入札参加者選定くじを実施する場合は、指名を受けた者の2分の1の者を限度として、指名を取り消します。
2 入札参加者選定くじの結果により指名を取り消された者が既に入札を完了していた場合は、この者のした入札は無効とします。
3 入札参加者選定くじを実施する場合において、指名を受けた者のうちくじを引く者が2者以下のときは、入札を中止します。
4 第1項その他の事由により指名を取り消された者が入札に参加するために要した費用は、その者の負担とします。

(契約保証金)
第22 落札者は、契約を締結する日時までに契約金額に100分の10を乗じて得た額以上(単価によるもの、長期間の継続的給付を目的とするものその他この率によることが著しく実態に即さないものについては、そのつど市長等が定める定額)の契約保証金を納付してください。ただし、落札者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき、その他契約保証金の納付を要しないものとされたときは、この限りではありません。
2 契約保証金の納付は、担保の提供をもってこれに代えることができます。この場合は、第3の規定を準用します。
3 契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保を含みます。以下同じです。)は、契約内容に従った履行を終わった後に還付します。
4 契約保証金には、利子を付しません。

(契約書の作成)
第23 落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日(名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に定める休日を含みません。)以内に、契約書(議会の議決に付すべき契約であるときは仮契約書)に記名押印してください。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、その期間を延長することができます。
2 契約書の作成を省略する場合は、落札者は請書を提出してください。

(特定調達契約における特例)
第24 第5第2項及び第6第1項の規定にかかわらず、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける契約(以下「特定調達契約」といいます。)に係る入札の場合は、入札参加者は、あらかじめ入札担当部署に届け出ることなく、持参入札のときは郵便による入札を、電子入札のときは紙による入札又は郵便による入札のいずれかをすることができます。
2 郵便による入札を行う場合は、二重封筒を用い、入札書を中封筒に入れて封印し、中封筒表面に入札参加者の商号又は名称、開札日及び入札件名を記載し、外封筒表面に開札日、入札件名及び入札書在中の旨を記載し、書留又は簡易書留により郵送してください。
3 郵便による入札の場合は、入札書が入札担当部署に到達した時点を入札の完了とします。
4 第14第1項の規定にかかわらず、再度入札を行う場合において郵便による入札を行った者があり、直ちに再度入札を行うことができないときは、入札担当職員が指定する日時等において再度入札を行います。
5 第16第1項の規定にかかわらず、くじにより落札者を決定する場合において当該落札者となるべき同価の入札をした者の中に郵便入札を行った者があり、直ちにくじを引くことができないときは、入札担当職員が指定する日時及び場所においてくじを行います。
6 第18第2項及び第3項の規定にかかわらず、積算内訳書の作成を求められた入札において郵便による入札を行う場合は、入札書を入れた封筒に積算内訳書を同封してください。この場合において、積算内訳書の同封がないと認められるときは、当該入札者のした入札は無効とします。
7 特定調達契約に係る入札の場合は、第19第2項及び第3項の規定は適用しません。


附則
1 この手引は、平成18年4月1日(以下「施行日」といいます。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約に係る競争入札について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約に係る競争入札については、なお従前の例によります。
2 従前の入札参加者心得(一般競争入札参加者心得、名古屋市競争入札参加者心得(特定調達契約用)、一般競争入札参加者心得(入札後資格確認型一般競争入札(郵送方式)用)、一般競争入札参加者心得(入札後資格確認型一般競争入札(持参方式)用)、名古屋市競争入札参加者心得(電子入札)、名古屋市指名競争入札参加者心得)は廃止します。

附則
この手引は、平成18年9月1日から施行します。

附則
この手引は、平成19年1月1日から施行します。

附則
この手引は、平成19年1月31日から施行します。

附則
この手引は、平成19年10月1日から施行します。

附則
この手引は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例によるものとします。

附則
この手引は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例によるものとします。

附則
この手引は、平成21年3月1日から施行します。

附則
この手引は、平成21年8月1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例によるものとします。

附則
この手引は、平成24年6月1日から施行します。

附則
この手引は、平成25年10月15日から施行します。

附則
この手引は、平成31年4月1日から施行します。

附則
この手引は、令和元年10月 1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例によるものとします。

附則
この手引は、令和3年2月1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例によるものとします。

附則
この手引は、令和4年4月1日から施行します。


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