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名古屋市競争入札参加資格審査要領

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:8386

名古屋市競争入札参加資格審査要領

平成18年3月28日
17財監第71号

改正 平成23年1月19日 22財監第41号、令和6年3月15日 5財契第82 号

(趣旨)
第1条 この要領は、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)及び名古屋市競争入札参加資格審査要綱(昭和53年2月28日制定。以下「審査要綱」という。)の規定に基づく一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)参加資格の審査について、必要な事項を定めるものとする。

(資格審査の実施)
第2条 競争入札に参加する者に必要な資格の審査は、次の各号に定めるところにより、定期及び随時に実施する。
(1)定期の資格審査は、市長が別に定め、公示するところの競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出時期の集中受付期間内に申請書を提出した者について、2年に1回行うものとする。
(2)随時の資格審査は、特定調達契約(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約をいう。以下同じ。)に係る者のほか、前号の集中受付期間以後に申請書を提出した者についても、随時行うものとする。

(申請書の添付書類の特例)
第3条 申請者(申請書を提出した者をいう。以下同じ。)が申請書に添付すべき書類のうち、添付することが著しく困難であると認められる書類については、当該書類に記載すべき事実等を確認できる他の書類をもってこれに代えることができるものとする。

(契約事務審議会への付議)
第4条 審査要綱第8条第2項の規定による名古屋市契約事務審議会資格審査部会(以下「審議会」という。)への付議は次の各号に定めるとおりとする。
(1)定期の資格審査に係る審議会への付議は集中受付終了後すみやかに行う。
(2)随時の資格審査に係る審議会への付議は、前月16日から当月15日までの間に申請のあった者をまとめて行う。ただし、期間の末日の15日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)のときは、その直後の休日等でない日とし、引き続く期間の初日はその翌日とする。なお、集中受付後3月15日までの間に申請のあった者は一括して付議するものとする。
(3)特定調達契約に係る入札公告に基づき参加を希望する者が本市の競争入札参加資格を有していない場合において、新たにする資格審査申請について物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年名古屋市規則第162号)第4条の規定により特に必要であると認めるときは、前号の規定にかかわらず、必要な都度付議することができる。

(資格の有効期間)
第5条 審査要綱第2条の規定により認定する者の資格の有効期間は次の各号に定めるとおりとする。
(1)定期の資格審査に係る者については、定期の資格審査を実施する年の4月1日から翌々年の3月31日まで
(2)随時の資格審査に係る者については、審議会の議を経た月の翌月の1日から定期分の資格の有効期間の満了する日まで。ただし、前条第2号なお書きの規定により一括して付議された者及び前条第3号に規定する特定調達契約に係る者については、別の定めをすることができる。

(有資格者名簿)
第6条 財政局担当局長(契約監理)は、審査要綱第8条第2項の規定により有資格者名簿を確定したときは、すみやかに公表用の有資格者名簿(第1号様式及び第2号様式)を作成し、インターネットを利用して公表するものとする。

附則
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
2 名古屋市競争入札参加資格審査要綱に基づく資格の認定事務の取扱いについて(11財用第12号)は廃止する。

附則

この要領は、平成23年 1月19日から施行する。

この要領は、令和 6年 4月 1日から施行する。

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