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住民基本台帳の閲覧について

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月11日

ページID:121872

 住民基本台帳法第11条第3項ならびに同法第11条の2第12項の規定に基づき、本市における住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について公表しています。

国または地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

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