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名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の内容‐自動車運転者、歩行者の方へ‐

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このページを印刷する最終更新日:2021年3月1日

ページID:91869

自動車運転者の方へ

車道を走る自動車と自転車の画像

自動車運転者は自転車の側方を通過するときは、安全な間隔を保つ等通行に配慮するよう努めましょう。

歩行者の方へ

歩道上で自転車を押して歩く画像

歩行者は、自転車が歩道を通行できる場合は、自転車が歩道の中央から車道よりを徐行して(すぐに止まれる速度で)通行することを認識し、通行に配慮するよう心がけましょう。

自転車は車道が原則ですが、歩道を通行する場合もあります。

例外的に歩道を通行できる場合

  • 「通行可」の標識・標示がある場合
  • 70歳以上の方・13歳未満の子ども・車道の安全な通行に支障がある、身体に障害のある方が運転する場合
  • 車道通行が危険な場合
普通自転車歩道通行可の標識

このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
電話番号: 052-972-3123
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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