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保有個人情報開示請求の手続き

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月25日

ページID:10780

1 開示請求をお考えの方へ

円滑な手続きにご協力ください

情報提供を行っている場合など、開示請求を行わなくても情報を得られる場合があります。また、開示請求による必要がある場合でも、事前にお求めの情報の担当部署にお問い合わせいただき、請求内容を調整のうえ、請求される文書名を具体的に開示請求書にご記入いただくと、手続きが円滑に進められ、お求めの個人情報を入手しやすくなります。

開示請求をお考えの場合には、以下の手順で進められることをお勧めします。

  1. 担当部署に「その情報を保有しているか」「どのような方法で保有個人情報を入手できるか」をお問い合わせください。
  2. 開示請求による必要がある場合は、担当部署と「請求書にどのように請求内容を記載したらよいか(文書の名称は何か)等」をご調整ください。
  3. 下記「2 開示を請求できる方」以下をよくお読みのうえ、開示請求書をご提出ください。

担当部署については、市の組織一覧をご参照ください。

なお、開示請求の手続きなどでご不明な点については、市民情報センター(市政情報室)までお問い合せください。

2 開示請求できる方

  • 個人情報の本人
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • 任意代理人(本人の委任による代理人)

3 保有個人情報の開示を実施する機関

請求する保有個人情報を保有している実施機関等の名称を請求書のあて先としてご記入ください。

  • 市長(注1)
  • 議長(注2)
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公営企業管理者(上下水道局長、交通局長)
  • 消防長(消防局長)
  • 公立大学法人名古屋市立大学

(注1) 11局2室(会計室、防災危機管理局、市長室、総務局、財政局、スポーツ市民局、経済局、観光文化交流局、環境局、健康福祉局、子ども青少年局、住宅都市局、緑政土木局)、区役所の保有する個人情報を請求する場合のあて先です。

(注2) 名古屋市会の保有する個人情報を請求する場合のあて先です。

4 請求できる保有個人情報

  • 実施機関等の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関等の職員が組織的に利用するものとして保有している、文書や図面及び電磁的記録(地方公共団体等行政文書及び市会行政文書)に記録されている個人情報が対象となります。
  • 保有個人情報であっても、法令又は他の条例により、開示の制度が定められている場合等には、対象外になります。

5 請求の方法

開示請求の方法には、市民情報センターでの請求郵送による請求電子申請による請求の3種類があります。ファックス、電話、電子メールによる請求はできません

実施機関が名古屋市立大学の場合は、請求の受付は、名古屋市立大学事務局総務課又は市民情報センターで行います。

(1)市民情報センターでの請求

  • 保有個人情報開示請求書に所定の事項を記入して、市民情報センター(市役所西庁舎1階)に提出してください。
  • 来所の際には本人であることを証明する書類(本人確認書類)の原本をお持ちください。必要な書類は、「請求に必要となる書類等(市民情報センターでの請求の場合)」をご覧ください。
  • 保有個人情報開示請求書の記載に不足等があると、請求を受け付けることができない場合や補正をお願いする場合がありますので、必ず必要事項をすべてご記入ください。
  • 保有個人情報開示請求書は、市民情報センターにもご用意していますが、事前に印刷・記入してお持ちいただくこともできます。

請求に必要となる書類等(市民情報センターでの請求の場合)

本人であることを証明する書類

運転免許証、個人番号カード、健康保険等の被保険者証、介護保険の被保険者証、旅券、外国政府が発行する外国旅券、住民基本台帳カード、船員手帳、海技免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、電気工事士免状、調理師免許証、療育手帳(愛の手帳、愛護手帳、緑の手帳)、敬老手帳、り災証明書、学生証

上に示した証明書類をお持ちでない場合やご不明な点がありましたらお問い合わせください。
また、次の条件を満たすものに限りますのでご確認ください。
  • 開示請求をする方の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されているもの
  • 有効期限又は有効期間があるものにあっては有効なもの

法定代理人であることを証明する書類

未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方がご請求される場合は、法定代理人の本人確認書類に加えて、法定代理人であることを証明する書類(例:親権があることがわかる戸籍謄(抄)本、成年後見登記事項証明書など、30日以内に発行されたもの)の原本も必要です。

任意代理人であることを証明する書類

任意代理人の方がご請求される場合は、任意代理人の本人確認書類に加えて、委任状に委任者の実印が押印され、印鑑登録証明書(原本)が添付されたもの又は委任状に委任者の運転免許証、個人番号カード等のコピーが2点添付されたものも必要です。(委任状は30日以内に作成されたものに限ります。)

(2)郵送による請求

  • 保有個人情報開示請求書に所定の事項を記入して、市民情報センター(市役所西庁舎1階)に提出してください。
  • 請求の際には本人であることを証明する書類(本人確認書類)の写し及び本人確認書類に記載された本人であることを示すものを併せて提出してください。必要な書類は、「請求に必要となる書類等(郵送による請求の場合)」をご覧ください。
  • 保有個人情報開示請求書の記載に不足等があると、請求を受け付けることができない場合や補正をお願いする場合がありますので、必ず必要事項をすべてご記入ください。
  • 保有個人情報開示請求書は、以下よりダウンロードできます。ダウンロードや印刷ができない場合はお問い合わせください。

請求に必要となる書類等(郵送による請求の場合)

本人であることを証明する書類(本人確認書類)

運転免許証、個人番号カード、健康保険等の被保険者証、介護保険の被保険者証、旅券、外国政府が発行する外国旅券、住民基本台帳カード、船員手帳、海技免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、電気工事士免状、調理師免許証、療育手帳(愛の手帳、愛護手帳、緑の手帳)、敬老手帳、り災証明書、学生証

(個人番号カードの個人番号が記載された面の写しを取る際には、個人番号をマスキングしてください。

健康保険等の被保険者証の写しを取る際には、記号番号をマスキングしてください。)

上に示した証明書類をお持ちでない場合やご不明な点がありましたらお問い合わせください。
また、次の条件を満たすものに限りますのでご確認ください。

  • 開示請求をする方の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されているもの
  • 有効期限又は有効期間があるものにあっては有効なもの

法定代理人であることを証明する書類

未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方がご請求される場合は、法定代理人の本人確認書類に加えて、法定代理人であることを証明する書類(例:親権があることがわかる戸籍謄(抄)本、成年後見登記事項証明書など、30日以内に発行されたもの)の原本も必要です。


任意代理人であることを証明する書類

任意代理人の方がご請求される場合は、任意代理人の本人確認書類に加えて、委任状に委任者の実印が押印され、印鑑登録証明書(原本)が添付されたもの又は委任状に委任者の運転免許証、個人番号カード等のコピー2点が添付されたものも必要です。(委任状は、30日以内に作成されたものに限ります。)

本人確認書類に記載された本人であることを示すもの

個人番号の記載のない住民票の写し、在外公館の発行する在留証明、開示請求書に記載された氏名及び住所又は居所が明示された配達済みの郵便物、開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書や宿泊証明書等(30日以内に作成されたもの)

保有個人情報開示請求書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

送付先

郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 市民情報センター(市政情報室)
『保有個人情報開示請求書在中』

(注)郵送請求の受付日は、市民情報センター(市政情報室)に到達した日となります。

(3)電子申請による請求

以下の名古屋市電子申請サービスのリンクから請求してください。

保有個人情報開示請求(名古屋市)へ(外部リンク)別ウィンドウで開く

本人確認書類その他必要書類(代理人としての資格を確認する書類を含みます。以下「本人確認等書類」といいます。)は、請求から2週間以内に市民情報センターへの来所又は郵送でご提示又はご提出いただく必要がありますのでご注意ください。

請求から本人確認等書類のご提示またはご提出が確認できるまでの期間は、補正期間として決定までの期間から除かれます。期限内にご提示またはご提出が確認できない場合は、請求の対象となる保有個人情報をご案内できかねますのでご了承ください。

本人確認等書類は来所して提示する場合は(1)、郵送で提出する場合は(2)の場合と同じです。

6 請求に対する決定の通知

  1. 請求があった翌日から14日以内に、開示するかどうかを決定します。14日以内に決定できないときは、期間を30日以内に限り延長(請求受付日から起算して44日以内)することがあります。著しく大量の請求があった場合は、さらに延長することがあります。
  2. 開示する場合は開示の方法を、不開示の場合はその理由を通知します。
  3. 開示の通知が届きましたら、通知書に記載された方法で開示を受けてください。請求時に希望する開示の実施方法を指定していない場合や、請求時に指定した方法と異なる開示の実施方法を希望する場合は、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を名古屋市スポーツ市民局市民生活部市政情報室までお送りください。
  4. 郵送による対象文書の交付を希望される方は、下記「郵送により対象文書を交付する場合の費用の納付方法について」をご覧ください。なお、電子メールによる対象文書の交付はできませんのでご了承ください。

保有個人情報の開示の実施方法等申出書

7 開示の方法と費用

  • 開示の方法は、開示する文書の種類に応じて、閲覧、写しの交付、視聴・聴取があります。
  • 開示する文書がある場合には、市民情報センター(市役所 西庁舎1階)で、閲覧・写しの交付を行います。再度本人確認をさせていただきますので、来所する際には本人確認書類をお持ちください。また、決定通知書がお手元に届いている場合は、決定通知書も併せてお持ちください。
  • 開示に必要な費用は、写しの交付を受ける場合の実費を負担していただきます。閲覧、視聴と聴取は無料です。

文書及び図画の写しの作成に要する費用

  • 用紙に複写したもの(白黒A3判まで) 1面につき10円
  • 用紙に複写したもの(カラーA3判まで) 1面につき50円

電磁的記録の写しの作成に要する費用

  • 用紙に出力したもの(白黒A3判まで) 1面につき10円
  • 用紙に出力したもの(カラーA3判まで) 1面につき50円
  • フロッピーディスク(2HDのもの)に複写したもの 1枚30円
  • 録音カセットテープ(記録時間120分のもの)に複写したもの 1巻100円
  • ビデオカセットテープ(記録時間120分のもの)に複写したもの 1巻150円
  • CD-R(記憶容量700メガバイトのもの)に複写したもの 1枚50円
  • DVD-R(記憶容量4.7ギガバイトのもの)に複写したもの 1枚100円

郵送により対象文書を交付する場合の費用の納付方法について

 対象文書の交付を郵送で希望された場合、保有個人情報の開示(一部開示)決定通知書送付時又は保有個人情報の開示の実施方法等申出書をご提出いただいた後に、納入通知書を送付いたしますので、納入通知書の裏面記載の金融機関で交付文書の作成及び郵送にかかる実費を納入して下さい。

 また、電子申請サービスから開示請求される方は、クレジットカードによるオンライン決済も選択できます。

 納入が確認できた後に対象文書を送付させていただきます。

例外的に開示できない場合

市の持っている保有個人情報は原則として開示されます。

しかし、次のような情報が記録されている保有個人情報は、例外的に開示できません。

1 本人の生命、健康等を害するおそれがある情報

開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

2 他者の個人情報

開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報から特定の個人を識別できる情報等

3 法人等に関する情報

法人等に関する請求であって、開示することにより、当該法人等の権利競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報

4 審議、検討、協議に関する情報

市の機関や国等の審議、検討、協議に関する情報であって、開示することで意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報等

5 事務又は事業に関する情報

市等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ等その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

8 決定に不服がある場合の手続き

  • 保有個人情報を開示できない旨の決定に不服がある場合は、市長に審査請求ができます。
  • ただし、議長が行った決定の場合には、議長に対する審査請求、公立大学法人名古屋市立大学が行った決定の場合には、公立大学法人名古屋市立大学に対する審査請求になります。

審査請求の受付

  • 審査請求は、市民情報センター(市政情報室)で受け付けます。(ただし、議長が行った決定の場合は市会事務局で、公立大学法人名古屋市立大学が行った決定の場合は、公立大学法人名古屋市立大学で受け付けます。)
  • 審査請求書は、処分庁(決定を行った機関)が市長、議長、公立大学法人名古屋市立大学の場合は1通、それ以外の場合は正副2通をご提出ください。

審査請求後の手続き

審査請求がなされた場合、学識経験者による個人情報保護審議会が審議を行い、市長等に対して答申します。市長等はその答申を尊重して、開示するかどうかを再決定することになります。

その他

審査請求に関する詳細につきましては、下記の問い合わせ先までお問合せください。

市民情報センター

郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市役所西庁舎1階

(受付時間)
月曜日から金曜日(休日・祝日・年末年始を除く)

午前8時45分から正午
午後1時から午後5時

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部市政情報室市政情報係

電話番号

:052-972-3152

ファックス番号

:052-972-4127

電子メールアドレス

a3152@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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