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名古屋市情報あんしん条例・第5章 雑則

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:17

ページの概要:第5章 雑則について

(出資法人等の責務)

第33条 市が出資する法人等であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、適切な情報の保護及び管理に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、必要な指導に努めなければならない。

(勧告及び公表)

第34条 市長は、受託者等がこの条例の規定又は第11条第1項各号に定める業務に係る義務に違反したことにより、同項各号に定める業務に関して知り得た市の保有する情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、当該受託者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定により勧告した場合において、当該受託者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定により公表をしようとする場合は、あらかじめ、公表の対象となる者に対しその旨を通知し、意見陳述の機会を与えなければならない。

(罰則)

第35条 職員(実施機関が議長である場合にあっては、市会事務局の職員に限る。以下同じ。)若しくは職員であった者、第11条第1項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は実施機関において市の保有する情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、その業務に関して知り得た市の保有する情報(地方公共団体等行政文書(個人情報保護法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。)又は市会行政文書(名古屋市個人情報保護条例(令和 4年名古屋市条例第56号)第26条第1項ただし書に規定する市会行政文書をいう。)に記録されているものに限る。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

このページの作成担当

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