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名古屋市情報あんしん条例・第4章 自己点検、監査、市民参画

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このページを印刷する最終更新日:2006年9月1日

ページID:16

ページの概要:第4章 自己点検、監査、市民参画について

(自己点検)

第27条 実施機関は、所管する組織における情報の保護及び管理の状況を、自ら点検しなければならない。

2 実施機関は、前項の点検の結果により、必要な改善措置を講じなければならない。

第28条 市長は、市の保有する情報の保護及び管理の状況並びに前条の自己点検の結果を、情報審査委員会に審査させなければならない。

2 市長は、前項の審査の結果により、実施機関に必要な改善措置を講じさせなければならない。

(システム監査)

第29条 市長は、実施機関に対し、必要に応じて、電子情報の保護及び管理の状況について、システム監査(電子情報の保護及び管理に関し優れた識見を有する者に行わせる監査をいう。以下同じ。)をさせなければならない。

2 市長は、前項のシステム監査の結果により、実施機関に必要な改善措置を講じさせなければならない。

(専門家からの意見聴取)

第30条 市長は、必要に応じて、情報の保護及び管理に関し優れた識見を有する者から、市の保有する情報の保護及び管理の状況に関し意見を聴取するものとする。

2 市長は、前項の意見により、実施機関に必要な改善措置を講じさせなければならない。

(市民への情報提供)

第31条 市長は、毎年度、自己点検、内部審査、システム監査、専門家からの意見等をもとに、市の保有する情報の保護及び管理に関する状況を、市民へ情報提供しなければならない。

(市民からの苦情申出)

第32条 実施機関は、市の保有する情報の保護及び管理の状況に関して、市民から苦情又は意見があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

このページの作成担当

総務局行政DX推進部法制課文書担当

電話番号

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