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このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:131841


消防法第8条の2の5により、大規模建築物等については、火災及び地震等の災害の軽減を図るため、

自衛消防組織の設置が義務付けられています。


また、自衛消防組織の統括管理者及び統括管理者の直近下位の本部隊の班長は、

自衛消防業務講習の修了者等を充てることとされています。


自衛消防業務講習には、資格を新たに取得する「新規講習」と5年ごとの「再講習」があります。


詳しくは、一般財団法人日本消防設備安全センター名古屋事務所のサイト(外部リンク)別ウィンドウをご覧ください。



このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課
電話番号: 052-231-0119
ファックス番号: 052-222-0119

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