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高圧ガス輸入検査申請

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このページを印刷する最終更新日:2019年7月1日

ページID:95470

概要

 高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、市長が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはなりません。

 ただし、次の場合はこの限りではありません。

  1. 輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会又は経済産業大臣が指定する者が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を市長に届け出た場合
  2. 船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合
  3. 経済産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合
  4. 上記2及び3に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業省令で定める場合

 なお、名古屋港に陸揚げされた高圧ガス及びその容器のうち、名古屋市域外のふ頭に陸揚げされたものは、愛知県知事に申請してください。

事務の根拠

高圧ガス保安法第22条第1項

提出書類

高圧ガス輸入検査申請書

添付書類

  • 輸入高圧ガス明細書

様式等のダウンロード

添付ファイル

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安係

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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