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防火対象物使用開始届

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:57813

ページの概要:防火対象物使用開始届 について

あらまし

 火災予防条例第66条に基づき、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用するときに必要となる書類です。

届出に必要となる書類等

 防火対象物使用開始届

手数料

 必要ありません。

届出方法

下記のいずれかの方法により届出をお願いします。

受付窓口への届出・問い合わせ先

 防火対象物のある区の消防署予防課

 郵送による受付は副本の返却が必要ない場合のみ可能です。(郵送先は防火対象物のある区の消防署予防課)

関連リンク

電子申請による届出

防火対象物使用開始届の電子申請サービスについてをご確認のうえ、届出をお願いします。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

消防局予防部規制課建築担当

電話番号

:052-972-3547

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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