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燃料電池設備発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備の設置届

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このページを印刷する最終更新日:2022年7月20日

ページID:10583

ページの概要:燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備の設置届について

あらまし

 火災予防条例第68条に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備を設置する場合に、必要事項を記入し、関係図面を添えて、防火対象物のある区の消防署予防課に提出してください。

  1. 燃料電池発電設備:固体高分子型燃料電池発電設備のうち、出力10キロワット未満のものを除く
  2. 変電設備:高圧又は特別高圧のもので、全出力50キロワットを超えるもの
  3. 急速充電設備:電気自動車等に充電する設備で、全出力50キロワットを超えるもの
  4. 発電設備:内燃機関によるもの(固定して用いるものに限る。)
  5. 蓄電地設備:定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル以上のもの

届出に必要となる書類等(2部作成してください。)

●燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置届

 【併せて提出していただく書類等】

  • 当該設備を設置する部屋の平面図
  • 建物構造図
  • 設備の構造図(液体燃料を使用するときは配管図、電気施設については機器配置図)

  注)平面図には、設備の位置、消火設備、その他必要事項を朱記してください。

受付窓口・問い合わせ先

 防火対象物のある区の消防署予防課

関連リンク

様式等のダウンロード

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防係

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

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