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熱気浴設備の設置届

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:10578

ページの概要:熱気浴設備の設置届について

あらまし

火災予防条例第68条に基づき、熱気浴設備(個人の住居に設けるものを除く。)を設置する場合、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。

届出に必要となる書類等

  1. 熱気浴設備の設置届
  2. 設置に関する図面等

(注1)資料の内容等について、あらかじめ設備を設置する建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。

(注2)受付窓口、郵送による届出の場合には、各2部必要となります。

お問い合わせ先

届出方法

下記の3つのいずれかの方法により、届出をお願いします。

1 受付窓口への届出

受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)です。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

2 電子による届出

熱気浴設備の設置届の電子申請についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

3 郵送による届出

提出書類の郵送による受付についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防係

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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