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少量危険物・指定可燃物等の貯蔵・取扱廃止届

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月1日

ページID:10231

ページの概要:少量危険物・指定可燃物等の貯蔵・取扱廃止届について

あらまし

 名古屋市火災予防条例第70条第2項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを廃止する際に必要となります。必要事項を記入し、対象となる施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類等(2部作成してください。)

少量危険物・指定可燃物等貯蔵・取扱い廃止届

  • 併せて提出していただく資料等

付近見取図、配置図、平面図及び構造図等

受付窓口・問い合わせ先

対象となる施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは少量危険物・指定可燃物等の貯蔵・取扱廃止届 電子申請サービスをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しくは防火・防災にかかる一部提出書類の郵送による受付についてをご覧ください。

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

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