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完成検査済証の再交付申請

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このページを印刷する最終更新日:2021年1月13日

ページID:9606

ページの概要:完成検査済証の再交付申請について

あらまし

 危険物の規制に関する政令第8条第4項の規定に基づき、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損し再交付を求める際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

申請に必要となる書類等(1部作成してください。)

完成検査済証再交付申請書
併せて提出していただく書類等

  • 汚損又は破損した場合は、当該完成検査済証

その他

 亡失して再交付を受けた後、再交付を受ける前の完成検査済証を発見したときには、発見した完成検査済証を10日以内に再交付を受けた消防署に提出しなければなりません。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

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