ページの先頭です

ここから本文です

危険物製造所等の譲渡・引渡届

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年3月1日

ページID:9592

ページの概要:危険物製造所等の譲渡・引渡届について

あらまし

 消防法第11条第6項の規定に基づき、危険物施設の譲渡又は引渡を受け許可を受けた者の地位を継承した際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。

届出に必要となる書類(それぞれ2部ずつ作成してください。)

危険物製造所等譲渡引渡届出書
併せて提出していただく書類等

  • 譲渡又は引渡を証明する書類の写し(例:売買契約書、引渡し書等)

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

電子申請

電子申請が可能です。

詳しくは危険物製造所等の譲渡・引渡届 電子申請サービスをご覧ください。

郵送受付

郵送による申請が可能です。

詳しくは防火・防災にかかる一部提出書類の郵送による受付についてをご覧ください。

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ