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危険物製造所等の仮使用申請

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このページを印刷する最終更新日:2021年1月13日

ページID:9426

ページの概要:危険物製造所等の仮使用申請について

あらまし

 消防法第11条第5項の規定に基づき、危険物施設の変更工事に係る部分以外の部分を使用する際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。
 手続きを円滑に進めるため、事前に消防署へご相談下さい。

申請に必要となる書類等(それぞれ2部作成してください。)

危険物製造所等仮使用承認申請書
併せて提出していただく書類等

  • 工事計画書
  • 仮使用範囲及び工事に必要な範囲を示した図
  • その他必要な事項を記載した図書

手数料

名古屋市消防関係事務手数料条例に規定する金額

その他

仮使用承認申請は、変更許可申請と同時に提出することができます。

受付窓口・問い合わせ先

危険物施設がある区の消防署予防課

郵送受付

できません

様式等のダウンロード

添付ファイル

関連リンク

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物担当

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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