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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月28日

ページID:9341

ページの概要:圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱い届について

あらまし

 届出用紙に必要事項を記入し、届出書の写しを1部添えて、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取り扱いを行う区の消防署予防課に届出してください。また、廃止した時にも同様に消防署予防課に届出してください。
 届出の対象となるものは次のものです。

  1. 圧縮アセチレンガス 40キログラム以上
  2. 無水硫酸 200キログラム以上
  3. 液化石油ガス 300キログラム以上
  4. 生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの)500キログラム以上
  5. 毒物及び劇物取締法第2条第1項、第2項に規定する毒物及び劇物のうち別表
    第一、第二に掲げる物質で、当該物質に応じて定める数量以上

届出に必要となる書類等(2部作成してください。)

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
併せて提出していただく書類等

  • 貯蔵又は取扱いを開始しようとするとき、施設等の位置及び施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図

受付窓口・問い合わせ先

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等を行う区の消防署予防課

電子申請

関連リンク

様式等のダウンロード

このページの作成担当

消防局予防部規制課危険物係

電話番号

:052-972-3549

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kikenbutsu@fd.city.nagoya.lg.jp

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