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仮設飲食店の開設届

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:9316

ページの概要:仮設飲食店の開設届について

あらまし

火災予防条例第69条に基づき、屋上における仮設飲食店の開設を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。
届出に際しては、建物の防火管理者の同意が必要です。

届出に必要となる書類等

  1. 仮設飲食店開設届
  2. 開設に関する図面等

(注1)資料の内容等について、あらかじめ仮設飲食店を開設する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。

(注2)受付窓口、郵送による届出の場合には、各2部必要となります。

お問い合わせ先

様式のダウンロード

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届出方法

下記の3つのいずれかの方法により、届出をお願いします。

1 受付窓口への届出

受付窓口は、仮設飲食店を開設する行政区の消防署本署(予防課)です。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

2 電子による届出

仮設飲食店開設届の電子申請についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

3 郵送による届出

提出書類の郵送による受付についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防担当

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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