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溶接溶断作業の届出

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:9269

ページの概要:溶接溶断作業の届出について

あらまし

火災予防条例第69条に基づき、溶接溶断作業を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。

溶接溶断作業にあたっては、下記に添付された「工事中の出火防止対策(チラシ)」を参考に、出火防止のための対応をお願いします。

工事中の出火防止対策(チラシ)

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届出に必要となる書類等

  1. 溶接溶断作業届
  2. 作業に関する図面等

(注1)資料の内容等について、あらかじめ作業を行う行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。

(注2)受付窓口、郵送による届出の場合には、各2部必要となります。

お問い合わせ先

様式のダウンロード

届出方法

下記の3つのいずれかの方法により、届出をお願いします。

1 受付窓口への届出

受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)です。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

2 電子による届出

溶接溶断作業届の電子申請についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

3 郵送による届出

提出書類の郵送による受付についてをご確認のうえ、届出をお願いします。