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固定資産税の減免事由証明の交付

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このページを印刷する最終更新日:2012年12月14日

ページID:9128

ページの概要:固定資産税の減免事由証明の交付について

あらまし

 消防法第21条の規定に基づき指定された消防水利の用に供する土地及び償却資産は固定資産税の減免対象になります。

 手続はダウンロードした「固定資産税の減免事由証明願」を記載し、その土地・償却資産のある区の消防署に持参していただければ事実に基づき証明を致します。

 その後、これを「固定資産税・都市計画税減免申請書(土地・家屋)」及び「固定資産税・都市計画税減免申請書(償却資産)」に添えてその土地・償却資産のある区を担当する市税事務所へ申請願います。

 なお、所有地に公設防火水槽が所在する場合については、下記の問い合わせ先までご相談ください。

申請に必要となる書類

添付ファイル

受付窓口

土地・償却資産のある区の消防署

郵送受付

できません

このページの作成担当

消防局消防部消防課計画担当

電話番号

:052-972-3560

ファックス番号

:052-951-8463

電子メールアドレス

00keikaku@fd.city.nagoya.lg.jp

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