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「公の施設に係る受益者負担のあり方に関する報告書」概要

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このページを印刷する最終更新日:2005年4月4日

ページID:12151

ページの概要:「公の施設に係る受益者負担のあり方に関する報告書」概要について

名古屋市受益者負担のあり方研究会

はじめに

財政健全化計画における健全化の方策の一つである「受益者負担の適正化」を図るため、公の施設に係る受益者負担のあり方について調査研究。

2 受益者負担の基本的な考え方

(1)使用料設定のこれまでの考え方

 管理運営コストに基づく明確な基準による使用料の設定が行われていない。

(2)検討を行うにあたっての基本的な考え方

 ア 効率的な施設運営による管理運営費
 イ 施設の性格に応じた公的関与の度合いなどを基準とした公費負担割合を基礎とした使用料算定の方法について検討。

(3)受益者負担のあり方検討対象施設

 市の公の施設 108種1,071施設
 うち法令等で受益者負担の基準が定められている施設 39種628施設を除く。

3 公の施設の効率的な管理運営

(1)受益者負担の対象とする施設コストの範囲

 公の施設は「市民全体の財産」として誰もが利用でき、受益者となり得るものであり、施設の取得に起因するコスト(建設費(減価償却費)、支払利息等)は公費で賄う範囲とする。
 受益者負担の対象とする施設コストの範囲は、原則として経常的な施設の管理運営に起因するコスト(管理運営に係る人件費及び物件費)とすることが適当。

(2)民間とのコスト比較

 受益者負担の対象とすべき管理運営コストは、民間水準なども考慮し、精査された管理運営費を基に検討する必要がある。

4 利用人員・利用率の増加を図るための努力

使用料収入の総額を確保するためには、使用料単価を見直す前に、利用者数、利用率の増加に向けた努力が必要。

5 公の施設の性質別分類と公費負担割合の考え方

公の施設の性質別分類と公費負担割合の考え方
区分対象施設負担割合等の考え方
(1)独立採算を前提とする施設公営企業債を財源に整備を行った施設公費負担なし、受益者負担100%
(2)会議室等単なる貸室(場所の提供)をサービス内容とする施設公費負担なし、受益者負担100%
ただし、施設設置の本来目的の利用は一定額を公費で負担
(3)その他の施設上記以外の施設個々の施設の性格に応じ「公的関与の度合い」と「収益性」から公費負担の割合を設定

6 個々の施設の受益者負担の見直しの進め方

(1)見直しの手順

  1. 最低限の管理運営費への削減
  2. 増加策を講じた後の目標利用者数・利用率の設定
  3. 施設の性格に応じた受益者負担割合へのあてはめ
  4. 使用料の見直し検討

(2)使用料算定の方式

管理運営費×(1-公費負担割合)=受益者負担総額
受益者負担総額-減額・免除額=受益者負担額(使用料収入)
使用料収入÷目標利用人員・利用率=使用料単価

配慮すべき点

  • 悪循環(使用料アップ⇒利用者数減⇒使用料アップ)の回避
  • 他都市、民間類似施設の使用料設定状況を勘案
  • 使用料が大幅な増額となる場合の経過措置等

7 減額・免除等の取扱い

受益者負担の公平性・公正性の確保に向け、施設間で異なっている減額・免除の取扱いの統一化を検討する必要がある。

8 市民への説明責任など

(1)説明責任と社会経済情勢の変化への対応

 市民に応分の負担を求めていくためには使用料の算定方式を明確にしながら周知を図るとともに、職員一人ひとりが理解を深める必要がある。
 社会経済情勢の変化に対応するため、受益者負担の状況については定期的に見直すべきである。

(2)指定管理者制度

 指定管理者による自主的・自立的な施設の管理運営を行わせるためには、あらかじめ受益者負担の統一的な考え方に基づく使用料や政策判断としての減額・免除の範囲を明確にする必要がある。

9 むすび

できる限りコストの削減を図り、それを前提に応分の負担を市民が担うことで、市の提供する行政サービスの質・量は維持され、財政的な破綻も回避することができる。

公の施設に係る受益者負担のあり方に関する報告書のダウンロード

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このページの作成担当

財政局財政部財政課予算第一係

電話番号

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ファックス番号

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