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年間の財務の流れ

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このページを印刷する最終更新日:2009年9月1日

ページID:12029

ページの概要:予算の編成から決算まで年間の財務の流れについてご説明します。

予算の編成

当初予算

 普通地方公共団体の長(以下長とします)は毎会計年度予算を調製し、年度開始前に議会の議決を経なければなりません。名古屋市のような政令指定都市では、年度開始前30日までに予算を議会に提出することになっています。予算を提出するときは、あわせて予算に関する説明書を提出します。

暫定予算

 長は、予算が年度開始前までに成立する見込がない場合など、必要に応じて一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し議会に提出することができます。当該年度の予算が成立したときは、暫定予算は当該年度予算に吸収され、その効力を失い、暫定予算に基づく支出又は債務の負担は、当該年度の予算に基づく支出または債務の負担とみなされます。暫定予算は予算不成立の場合の行政運営の中断を防ぐためのつなぎであり、必要最小限度の経費について計上されるべきものです。

補正予算

 長は予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加えるために補正予算を調製して議会に提出することができます。

予算の執行

予算の執行

 予算の定めを具体的に実現する一切の行為を言います。公正な執行を確保するため、会計事務について長と会計管理者とは独立した立場にあります。長は予算執行に関する手続きとして、予算の執行計画を定めること、歳出予算の配当を行うこと及び歳入歳出予算の各項を目節に区分し、この区分に従って歳入歳出予算を執行することを定め、この定めに従って予算を執行しなければならないこととなっています。

予算の流用

 予算において、同一款内の項の間の経費の金額の流用について定められた場合を除き、議決科目(款及び項)間では流用ができません。行政科目(目及び節)相互間の流用は、議決の趣旨に反しない限りは可能です。

事故繰越し

 歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出の契約などをしたものの、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものについては、財源をつけて翌年度に繰り越すことができます。この場合、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議で議会に報告しなければなりません。

議決事項等と予算措置

 長は、条例その他議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適格に講ぜられる見込みが得られる(具体的には関係予算が議会に提出されたとき)までの間は、これを議会に提出してはなりません。長、委員会等の規則その他の規程の制定又は改正が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適格に講ぜられることとなる(予算において必要経費をまかなうべき項目が既に計上されている場合又は流用、予備費からの支出などが可能である場合)までの間は、これを制定し、又は改正してはなりません。

決算について

決算の意義

 決算は、毎会計年度の歳入歳出予算に対する実際の収支の結果を計数的に整理したものであり、地方公共団体の行政活動の総精算と言うことができます。歳入予算に比べて収入がどのような実績を示したか、歳出予算は目的どおりに執行され、その効果を発揮し得たかどうか等を調査し、その適否を検討することによって批判と反省の資料とするものです。

調製

 決算は会計管理者が、出納閉鎖後3ヶ月以内(8月31日まで)に予算と同一の区分により調製し、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とあわせて地方公共団体の長に提出しなければなりません。

審査及び認定

 長は、会計管理者から提出された決算、証書類等を監査委員の審査に付さなければなりません。監査委員は審査後、意見をつけて長に報告します。長はその意見をつけて次の通常予算を審議する会議までに議会の認定に付さなければなりません。

このページの作成担当

財政局財政部財政課予算担当

電話番号

:052-972-2306

ファックス番号

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電子メールアドレス

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