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住宅・建築物の耐震化

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:41996

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

建築物の耐震改修の促進に関する法律が平成25年に改正され、昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、一定の要件をもつ建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられました。

名古屋市建築物耐震改修促進計画

名古屋市では、地震による建物被害及びこれに起因する生命、財産の被害を軽減するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、「名古屋市建築物耐震改修促進計画」を策定しています。

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定

各種助成制度のご案内

  • 建物の耐震対策(暮らしの情報)…建築物に関する耐震対策の各種助成制度のご案内

このページの作成担当

住宅都市局市街地整備部耐震化支援課企画担当

電話番号

:052-972-2787

ファックス番号

:052-972-4179

電子メールアドレス

a2787-01@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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