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市債権の適正管理について

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月24日

ページID:71927

収入の確保と市民負担の公平性を維持する観点から、名古屋市債権管理推進会議を中心として、各局室区における自律的・持続的な債権管理を全庁的に推進しています。

名古屋市債権管理推進会議について

平成31年4月に財政局主管の副市長を委員長とし、その他の全ての副市長及び全ての局室長等を委員とする名古屋市債権管理推進会議を新たに設置し、各局室区における自律的かつ持続的な債権管理を全庁的に推進するため、債権管理の実施状況の確認及び情報共有を行っています。

名古屋市債権管理条例等について

債権の管理に必要な事項を定めることにより、債権管理の適正化を図り、もって市民負担の公平を確保することを目的として、平成23年4月に名古屋市債権管理条例を、平成24年2月に名古屋市債権管理条例施行細則を制定しました。

また、平成27年7月に、地方税における猶予制度の見直しに伴い、名古屋市債権管理条例及び名古屋市債権管理条例施行細則を一部改正しました。なお、この改正に伴う猶予措置の適用は平成28年4月1日以後に納期が到来するものに限ります。

名古屋市債権管理条例等

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猶予制度について

市税や国民健康保険料、保育料などの強制徴収債権については、差押財産の換価(売却)や納付が一定期間猶予される制度があります。

換価の猶予

一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請又は職権に基づいて、差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

徴収の猶予

災害や病気等によって、一時に納付することができない場合に、申請に基づいて一定期間納付が猶予される制度です。

このページの作成担当

財政局 税務部 収納対策課 徴収指導係
電話番号: 052-972-2357
ファックス番号: 052-972-4123
電子メールアドレス: a2357@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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