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男女平等参画に関する事業者の責務について

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このページを印刷する最終更新日:2009年2月25日

ページID:8849

ページの概要:男女平等参画に関する事業者の責務について

男女平等参画に関する事業者の責務とは

名古屋市は、男女平等参画推進なごや条例により、男女平等参画を進めるにあたっての基本理念と事業者が取り組むべき責務を定めています。

事業者とは

営利目的、公益目的に関わらず事業を行う法人(法人格のないものも含む)及び個人で、他の人を雇用している法人・個人をいいます。

事業者が取り組むべき責務

  1. 事業者の責務として、「男女平等参画に関する理解を深め、条例の基本理念にのっとり、事業活動に関し、積極的に平等参画を推進すること」「市が実施する推進施策に協力するよう努めること」と条例で定めています。
  2. 市と取引関係のある事業者に対し、「市が必要と認めるときは、男女平等参画の推進に関する報告を求め、適切な措置を講ずるよう協力を求めることができる」と条例で定めています。

名古屋市では、女性も男性もともに、性別にかかわりなく、一人ひとりの個性が輝き、安心して希望を持って暮らせるまち“なごや”をつくるため、条例を定め男女平等参画(男女の平等と男女の参画)に取組んでいます。

「男女平等参画推進なごや条例」(抜粋)

(事業者の責務)
第5条 事業者は、平等参画に関する理解を深め、基本理念にのっとり、事業活動に関し、積極的に平等参画を推進するとともに、市が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。

(雇用等の分野における平等参画の推進)
第13条
2 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、平等参画に関する広報及び調査について、協力を求めることができる。
3 市は、必要があると認めるときは、市と取引関係がある事業者及び補助金の交付を受ける者に対し、平等参画の推進に関し報告を求め、適切な措置を講ずるよう協力を求めることができる。

条例の詳細は、「男女平等参画推進なごや条例」のページをご参照ください。

「男女平等参画推進なごや条例」のページ

女性も男性もともに働きやすい職場づくりを

みなさんの職場は、女性も男性もともに働きやすい職場となっていますか?

女性が働きやすい職場は、男性にとっても働きやすい職場です。たとえば工事現場のトイレの配置、男女別の更衣室など、女性も男性も働きやすい職場環境になっていますか。従来、女性が働いていなかった職場では、男性だけを対象とした職場環境ができている場合があります。

女性だからということだけで、仕事を制限したり、一段低くみることはありませんか?

女性も対等な仕事のパートナーとして、働くことができる職場づくりをお願いします。

女性も男性もともに働きやすい職場づくりに積極的に取組み、男女平等参画を推進していただくようご協力をよろしくお願いいたします。

「企業力アップのカギは女性力」では、働く男女がともに「仕事を生活の調和」を図りながらいきいきと活躍できる職場をつくるためのヒントをご案内します。

企業力アップのカギは女性力

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進課男女平等参画推進担当

電話番号

:052-972-2234

ファックス番号

:052-972-4206

電子メールアドレス

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