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自動車等の登録変更・申告手続き

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:5290

ページの概要:自動車等の登録変更・申告手続きについて

自動車等の登録変更・申告手続き

変更や申告をしていないと自動車税等の納付書が届かない原因になります。必ず手続きをしておきましょう。

自動車等の登録変更の手続き

普通自動車・2輪の小型自動車・2輪の軽自動車の登録変更・申告手続き

登録を受けている車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合は、15日以内に愛知運輸支局で登録変更の手続きをしてください。
必要書類や費用など詳しくは、以下のリンクでご確認ください。

自動車検査・登録ガイド(外部リンク)別ウィンドウで開く

軽自動車(2輪の軽自動車を除く)の登録変更・申告手続き

軽自動車(2輪の軽自動車を除く)の主たる定置場を本市内に移転などした場合は、15日以内に登録変更の手続きをしてください。

なお、手続きは(1)自動車検査証に関わる届出および(2)税に関わる申告の両方が必要です。

(1)自動車検査証の手続きに関しては、以下のリンクでご確認下さい。

  詳細は、こちらから「軽自動車検査協会(外部リンク)別ウィンドウで開く
(2)税に関わる申告については、申告先と問合せ先が異なりますのでご注意ください。

  • 【申告先】
    一般社団法人全国軽自動車協会連合会愛知事務所
    (住 所)名古屋市港区いろは町二丁目56番2号(軽自動車検査協会内)
  • 【問合せ先】
    名古屋市金山市税事務所徴収課軽自動車税担当
    (住 所)名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
    (連絡先)電話番号:052-324-9803 / ファックス番号:052-324-9825

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き

市外から転入した場合は15日以内に、市外へ転出した場合は30日以内に、名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所(お住まいの区の区役所・支所に限りません。)の税務窓口で軽自動車税(種別割)の申告をし、転入はナンバープレートの交付を受け、転出はナンバープレートを返納してください。
市内の他区からの転出入や同一区内での転居の場合は、住民登録に関する届出をしていれば、軽自動車税(種別割)の申告は必要ありません。

申告書の様式や申告に必要なものについては、以下のリンクでご確認ください。

軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)の申告書