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特定生産緑地制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:113960

ページの概要:特定生産緑地制度について

特定生産緑地指定申出の受付開始について

1994年・1995年に指定された生産緑地の所有者の方を対象に、特定生産緑地指定申出の受付を開始します。

2024年の受付期間は、2024年1月15日(月曜日)から2024年3月29日(金曜日)までとなります。

詳しい手続きについては、以下の「特定生産緑地指定申出の手続きについて」をご覧ください。

特定生産緑地の指定の取り下げについて

特定生産緑地指定の取り下げについては、随時受付をしております。ただし、1994年指定の生産緑地につきましては、取り下げ可能期間が2024年3月29日(金曜日)までとなっておりますので、ご注意ください。

特定生産緑地制度

特定生産緑地制度とは

 生産緑地は、指定から30年を経過する日を過ぎると、いつでも買取申出(生産緑地の解除)ができますが、現在適用されている税制優遇は縮小されてしまいます。

 特定生産緑地制度とは、生産緑地の所有者等の同意をもって特定生産緑地に指定することで、買取申出ができる期限を10年延長し、30年経過前と同様な税制優遇を引き続き受けることができる制度です。

(注)新たに生産緑地への指定を希望する場合は、買取申出ができる期限は10年ではなく30年となります。

特定生産緑地に指定されると

  • 固定資産税等は現在の税制優遇と同様です。

 特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は、引き続き農地評価・農地課税です。                

  • 特定生産緑地の指定は繰り返し、10年ごとに受けることができます。 

 指定の更新をするかどうかは、10年ごとに判断することができます。

  • 次世代の選択肢が広まります。

 次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取申出をするか選択することができます。

特定生産緑地に指定されないと

  • 30年経過後は、特定生産緑地に指定できません。    

 特定生産緑地は、都市計画決定後30年が経過する前までにしか指定できません。

  • いつでも買取申出ができます。

 買取申出を行わない限り、耕作義務が継続されます。

  • 税制優遇が縮小します。

 段階的に固定資産税等の負担が増加し、5年かけて宅地並みの税額まで上昇します。

  • 次世代の方は、納税猶予を受けることができません。

 生産緑地が解除されない限り、現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。

生産緑地の指定から30年経過後の比較表
  区分                 特定生産緑地に指定される場合特定生産緑地に指定されない場合   

固定資産税

都市計画税  

 農地評価・農地課税

(今まで通りの税額)

 5年かけて宅地並みの

税額まで上昇

相続税の納税猶予  

現世代は継続

次世代も受けられる

現世代は継続

次世代は受けられない

指定解除(買取申出)

10年経過後または主たる従事者の死亡                     

重大な故障の場合に可能

 いつでも可能

特定生産緑地指定申出の手続きについて

1994年・1995年指定の生産緑地をご所有の方には、名古屋市より指定手続きの案内を送付します。

案内には「特定生産緑地指定希望筆一覧」を同封しております。「特定生産緑地指定希望筆一覧」に記載している情報に変更等がある場合や、案内が届いていない場合は下記の農政担当窓口までお問い合わせください。(生産緑地の所在区によって窓口が異なりますので、ご注意ください。)

 

受付期間について

2024年の受付期間は2024年1月15日(月曜日)から2024年3月29日(金曜日)です。

1994年指定の生産緑地につきましては、今回が最終受付です。1994年指定の生産緑地をお持ちの方で特定生産緑地への指定を希望される場合は、必ず受付期間内に手続きをお願いします。受付期間終了後は特定生産緑地指定の手続きはできません。

指定を希望される方は、余裕を持ったお手続きをおすすめします。

1994年・1995年指定のスケジュールにつきましては、以下の表をご覧ください。

それ以降の指定年の生産緑地については順次お知らせします。

受付期間について
 受付期間受付対象指定年
2024年1月15日から2024年3月29日1994年、1995年 

特定生産緑地の指定申出に必要な書類や手続きに関する詳細について

 特定生産緑地の指定を希望される方は、送付した書類を指定の受付窓口までご持参ください。詳細につきましては、『特定生産緑地指定申出のご案内』をご確認ください。(なお、『特定生産緑地指定申出のご案内』のファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。)

 申請書類等を紛失された場合、下記の農政担当窓口までお問い合わせください。(生産緑地の所在区によって窓口が異なりますので、ご注意ください。)

特定生産緑地指定申出のご案内

Adobe Reader の入手
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受付・相談窓口

 生産緑地の所在区によって、受付・相談窓口が異なります。

 なお、郵送での受付は行っておりません。

 

特定生産緑地指定申出窓口
生産緑地の所在区 相談・受付窓口 電話番号 
千種区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区緑区役所農政担当

052-625-3932 

北区、西区、中村区、守山区守山区役所農政担当 052-796-4551
中川区中川区役所農政担当052-363-4360
港区 港区南陽支所農政担当 052-301-8209

特定生産緑地の指定について

令和5年11月15日に以下のファイルのとおり、特定生産緑地の指定を行いました。なお、特定生産緑地としての効力が発生するのは1992年指定の場合は2022年12月4日以降、1993年指定の場合は2023年11月17日以降、1994年指定の場合は2024年12月6日以降となります。

(注)『特定生産緑地一覧表』はファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

問い合わせ先

  • 千種区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区の生産緑地について   
    緑区総務課農政担当(緑区役所内) 電話番号:052-625-3932 
  • 北区、西区、中村区、守山区の生産緑地について
    守山区総務課農政担当(守山区役所内)  電話番号:052-796-4551
  • 中川区の生産緑地について
    中川区総務課農政担当(中川区役所内)  電話番号:052-363-4360
  • 港区の生産緑地について
    港区南陽支所農政担当(港区南陽支所内)  電話番号:052-301-8209
  • 特定生産緑地制度全般について
    緑政土木局都市農業課 電話番号:052-972-2469

このページの作成担当

緑政土木局 都市農業課 農政担当
電話番号: 052-972-2469
ファックス番号: 052-972-4141
電子メールアドレス: a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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