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農地バンク制度で農地を貸したい方

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このページを印刷する最終更新日:2021年4月1日

ページID:59290

農地バンクに登録できる農地

登録できる農地は、名古屋市内のすべての農地(現況によります。)です。ただし、以下のいずれかに該当する場合は登録できません。

  1. 農地バンクへの登録申請が農地所有者以外の者から行われた農地
  2. 当該農地を利用する権限を有する第三者がいる農地
  3. 農地法第3条の申請が許可され又は農業経営基盤強化促進法第19条に規定する農用地利用集積計画の公告がされ、権利の設定又は移転が行われることが予定されている農地
  4. 農地法第4条又は第5条の申請が許可され又は届出が受理され、転用事業が行われることが予定されている農地
  5. 共有持分のある農地で、すべての共有者の同意が得られていない農地
  6. その他、名古屋市農業委員会会長が適当でないと認める農地

 

農地バンクに農地を登録する際の注意事項

  1. コンクリート片や産業廃棄物等がある場合は、ご自身で撤去していただいてからの登録となります。
  2. 登録しても、借り手が見つからないことがあります。また、借り手が見つかるまでは、ご自身で農地を管理していただく必要があります。
  3. 申請をいただいても、農地の状況等によっては登録できない場合があります。

 

農地バンクに農地を登録するには

農地バンクへ農地の貸し出しを希望される方は、農地バンク登録申請書(第1号様式)に必要事項を記載のうえ、農業委員会事務局の各窓口へご提出ください。現地確認の上、登録を行います。

 

申請書類(様式)

農地バンクに登録した農地の登録を取り消したい場合

農地バンクに登録申請した農地の情報を諸事情により抹消する場合は、農地バンク登録抹消願(第3号様式)に必要事項を記載のうえ、農業委員会事務局の各窓口へご提出ください。

 

 

申請書類(様式)

このページの作成担当

農業委員会事務局 農政課 農政係
電話番号: 052-972-2469
ファックス番号: 052-972-4141
電子メールアドレス:a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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