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農地バンク制度とは

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このページを印刷する最終更新日:2021年4月1日

ページID:59289

農地バンク制度とは

農地バンク制度は、農地所有者の方に、耕作や管理が困難になった農地を登録していただき、その情報を農地の借受を希望する方に提供することで、貸借を支援する制度です。これにより農地の遊休農地化の防止を図るとともに、新たに就農しようとする方への支援や都市住民の農への関わりを促進することを目的としています。

  • 貸したい方は、農地の情報や貸出条件などを登録します。
  • 借りる方は、事前に借受希望者として登録が必要です。貸付料や貸借期間等の条件について、貸したい方と個別に交渉を行います。
農地バンク制度のイメージ図

農地バンク制度における農地の貸し借りについて

登録農地の貸し借りは「農業経営基盤強化促進法」「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」のいずれかに基づきます。

これにより、

  1. 貸した農地は、契約期間が満了すれば離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
  2. 区画貸し農園の開設や管理運営を行うことができます。
  3. 生産緑地の貸借も可能です。貸し出しても相続税の納税猶予を継続できます。


農地バンク制度の登録手続き

農地バンク制度で農地を貸したい方の手続き方法はこちらをご覧ください。

農地バンク制度で農地を貸したい方

 

農地バンク制度で農地を借りたい方の手続き方法はこちらをご覧ください。

農地バンク制度で農地を借りたい方

このページの作成担当

農業委員会事務局 農政課 農政係
電話番号: 052-972-2469
ファックス番号: 052-972-4141
電子メールアドレス:a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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