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道路はルールを守って適正に利用しましょう

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このページを印刷する最終更新日:2017年1月11日

ページID:54589

 どなたでも利用することができる道路は、身近で日常生活に欠かせない公共土木施設のひとつです。みなさんに道路を安心・安全に利用していただくためには、道路を利用するみなさん自身にルールを守っていただくことが重要となります。

 ここでは、そのルールをいくつか紹介します。

 ひとりひとりがルールを守って、道路を利用するみなさんが安心・安全に道路を通行できるよう心掛けましょう。

道路には、乗り入れブロックなどを置かないようにしましょう。

 車庫や駐車場の出入口の前の道路上に「乗り入れブロック」や「鉄板」が置かれているのを多く見かけます。これらの行為は、法令に違反するばかりでなく、バイクや自転車の転倒事故の原因にもなり大変危険です。このような事故が発生した場合には、「乗り入れブロック」や「鉄板」を置いた人の責任も問われかねません。また、雨の日には雨水の流れをせき止めてしまい、大雨時の道路冠水の原因となる可能性があります。

 道路を利用するみなさんが安心・安全に通行できるように「乗り入れブロック」等を道路上に置くことはやめましょう。

道路に置いてはいけない乗入れブロックと鉄板の写真

(乗入れブロック(左写真矢印部分)や鉄板(右写真矢印部分)は、道路に置いてはいけません。)

 また、歩道から車を出入りする場合は、歩道の縁石を切り下げる工事(=「乗入れ施設の設置工事」)をして、車の乗り入れを行いましょう。(工事費用は、自己負担になります。)

 この乗入れ施設の設置工事は、道路工事施行承認申請手続きを各区の土木事務所で行っていただく必要があります。詳しくは、以下のリンク先ページをご覧ください。

乗入れ施設の写真

(写真の矢印部分が乗入れ施設です。)

道路には、商品・のぼり旗・立看板などを置かないようにしましょう。

 店舗の前の道路上に「商品」、「のぼり旗」、「立看板」等を置くことは、道路法上、屋外広告物条例上、違法物件と見なされ禁止されております。
 これらの行為は、法令に違反するばかりでなく、道路を利用する歩行者や車椅子使用者にとって重大な支障となります。さらに、のぼり旗などは交通の視認性が著しく阻害され重大な事故を招く恐れがあります。
 これらが原因で事故が発生した場合には、放置した人の責任も問われかねません。道路を利用するみなさんが安心・安全に通行できるように「商品」、「のぼり旗」、「立看板」等を道路上に置くことはやめましょう。

 違反広告物(道路上ののぼり旗(広告旗)、立看板など)に対する名古屋市の取り組みについては、以下のリンク先ページをご覧ください。

点字ブロックの上には物を置かないようにしましょう。

 街角のいたる所で放置自転車や商品が点字ブロック上に放置されているのを見かけますが、これらの行為は、視覚障害者の方の通行に支障となるばかりでなく、衝突してけがをする原因にもなり大変危険です。道路を利用する視覚障害者の方が安心・安全に通行できるように道路の点字ブロック上に物を置くことはやめましょう。

突出看板は道路占用許可申請をしましょう。

 建物などから道路上(上空)に突き出して取り付けてある看板(突出看板)は、道路占用許可を受ける必要があります。まだ許可を受けていない方は、すみやかに許可の手続きをしてください。なお、許可基準に合わない看板については基準に合うように改造後に申請していただくか、道路上に出ないように設置してください。

 道路占用許可の手続き方法及び道路占用料等については、以下のリンク先ページをご覧ください。

使用済自動車の放置はやめましょう。

 自動車の所有者は、当該自動車が「使用済自動車」となったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければなりません。(「使用済自動車の再資源化等に関する法律」第8条)

 自動車を使用しなくなった場合は、名古屋市長の登録を受けた引き取り業者に引き渡すようにしてください。道路を利用するみなさんが安心・安全に通行できるように「使用済自動車」を道路上に放置することはやめましょう。

 引き取り業者については、以下のリンク先ページをご覧ください。

自転車・原動機付自転車の放置はやめましょう。

 「自転車」、「原動機付自転車」を駐車する際は、自転車駐車場の利用をお願いします。道路を利用するみなさんが安心・安全に通行できるように「自転車」、「原動機付自転車」を道路上に放置することはやめましょう。また、駅から近距離(約1キロメートル以内)にお住まいの方は、自転車等の利用を控えていただくようお願いします。

 なお、自転車等放置禁止区域内に放置された「自転車」、「原動機付自転車」は、即時撤去の対象となります。そのほかの場所に放置された「自転車」等は、7日間経過後に撤去の対象となります。撤去した「自転車」等は、自転車等保管場所で1か月間保管します。(返還には手数料が必要となります。)

 自転車等放置禁止区域及び自転車駐車場MAPについては、以下のリンク先ページをご覧ください。

このページの作成担当

緑政土木局路政部道路管理課監理担当

電話番号

:052-972-2851

ファックス番号

:052-972-4167

電子メールアドレス

a2841@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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