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伐採及び伐採後の造林届出

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月18日

ページID:34274

ページの概要:市内で森林を伐採するとき、森林法に基づく届出が必要な場合があります。ここではその届出の方法について記します。

概要

  • 森林法に基づく地域森林計画の対象となる森林で伐採をする場合は、事前の届出及び事後の報告が必要です。
  • 伐採の面積が1ヘクタール以下の場合は名古屋市に届出をいただき、1ヘクタールを超える場合は愛知県に林地開発許可申請が必要になります。
    (注)地域森林計画とは、愛知県知事が策定し、森林が持つ多様な機能を高度に発揮させるために森林の取り扱い方法を示したものです。

地域森林計画の対象森林を調べる方法

地域森林計画の対象か対象でないかは、以下の2つの方法で確認できます。

  • 市役所西庁舎5階の都市農業課の窓口で確認する
  • ファックスで確認する(ファックス番号:052-972-4141)
    該当箇所が分かる地図等を持参もしくは送信ください。対象となる区域かどうかを確認するために地図等が必要となります。

地域森林計画のおおよその位置については、愛知県統合型地理情報システム「マップあいち」(外部リンク)別ウィンドウで開く森林情報マップで確認できます。

提出書類

伐採する前に必要なもの

伐採を開始する日の90日から30日前までに以下の書類を提出してください。

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 伐採を行う場所の位置図
  • 伐採面積が分かる平面図
  • 伐採しようとする場所の権原を証することが確認できる書面(例 登記事項証明書のコピー)
  • 届出チェックシート

伐採後または造林後に必要なもの

造林が完了した日(転用の場合は伐採完了日)から30日以内に以下の書類を提出してください。

  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
  • 造林や伐採がわかる写真(例 伐採前の写真と伐採後の写真)

届出書等の様式と記載例

記載要領については、テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、緑政土木局 都市農業課(電話番号:052-972-2499)までお問合せください。

関連リンク

このページの作成担当

緑政土木局 農政部都市農業課生産振興担当

電話番号

:052-972-2499

ファックス番号

:052-972-4141

電子メールアドレス

a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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